長坂康正の発言 (本会議)
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○長坂康正君 ただいま議題となりました両法律案につきまして申し上げます。
まず、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案について、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、請負契約において労働者の賃金原資となる労務費が適切に確保されるよう、中央建設業審議会が建設工事の労務費に関する基準を作成、勧告し、受注者及び注文者の双方に対し、著しく低い労務費による見積書の作成や変更依頼を禁止する制度を創設する等の措置を講じようとするものであります。
本案は、去る五月十四日本委員会に付託され、翌十五日斉藤国土交通大臣から趣旨の説明を聴取し、十七日質疑に入り、二十一日参考人から意見を聴取し、昨二十二日質疑を終了いたしました。質疑終了後、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
次に、公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律案について、提案の趣旨を御説明申し上げます。
本案は、将来にわたる公共工事の品質確保の促進を図るとともに、持続可能な建設業等を実現するためのもので、その主な内容は、
第一に、担い手確保のための働き方改革及び処遇改善に資するよう、公共工事等従事者の休日など労働条件の適正な整備を基本理念に定めること、
第二に、地域建設業等の維持に向けた環境整備を図るため、地域の実情を踏まえた競争参加資格を適切に定めること等を発注者の責務とすること、
第三に、新技術の活用等による生産性向上を図るため、新技術の活用推進を基本理念や受発注者の責務として位置づけること
などであります。
本案は、昨二十二日の国土交通委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案として提出することに決したものであります。
なお、公共工事の品質確保の促進に関する件を本委員会の決議として議決したことを申し添えます。
何とぞ速やかに可決いただきますようお願い申し上げます。(拍手)
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