高橋謙司の発言 (予算委員会)

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○高橋政府参考人 お答えいたします。
 救助の実施の要請に基づき行われる二次避難につきましては、二次避難先への往復の移動費用を含め、災害救助法の国庫負担の対象となるところでございます。
 具体的には、県外の旅館、ホテルで二次避難される被災者の受入れにつきまして、被災県である石川県の要請を受けた場合には、災害救助法の規定により、救助につき行った応援として支弁した費用を石川県に対して求償することができることとされております。また、国は、石川県が支出した救助費に対しまして支援することとされているところでございます。

発言情報

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発言者: 高橋謙司

speaker_id: 20792

日付: 2024-02-13

院: 衆議院

会議名: 予算委員会