前原誠司の発言 (予算委員会第二分科会)
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○前原分科員 大臣としてというところ、私は今、自民党の議員として聞いているわけで、もちろん答弁は大臣ですけれども、そういったところが一つ一つ問われると思うんですよね。別に松本大臣だけを責めているわけではなくて、自民党としての自浄能力がないんじゃないかと。本来であれば国会議員全てが裏金があったかどうかということを隠さずに国民につまびらかにすべきではないか、そういうところが欠けているからこそ今のような状況になっているし、政倫審も非公開ということで、全くもって後ろ向きであり、国民は本当にこのことについては愛想が尽きていると思います。また答弁されないでしょうから、政倫審の公開、非公開については聞かないでおきます。
それでは、今日質問通告している問題についてお話を伺いますけれども、政治家に対する賄賂というものについての考え方を聞きたいというふうに思います。
賄賂って何なのか。今まで政治家が収賄で逮捕されているわけでありますけれども、一般的には政治家の職務権限の行使に関して具体的な利益を期待する資金提供と。例えば、代表的な事例でありますのは、一九六五年の大阪タクシー事件の控訴審判決の解説では次のようにまとめられています。
政治献金のうち、献金者の利害に関係のない、いわば浄財的な資金の贈与が賄賂に当たらないことは言うまでもないが、献金者の利益を目的とする場合でも、献金者の利益にかなう政治活動を一般的に期待してなされたものにとどまる限り、その資金の贈与は、政治家の公務員として有する職務権限の行使に関する行為と対価関係に立つものでないとして、賄賂性は否定されると解される、しかし、ここからが大事なんですけれども、資金の贈与が、政治家の公務員として有する職務権限の行使に関する行為と対価関係に立つ場合、換言すれば、職務権限の行使に関して具体的利益を期待する趣旨のものと認められる場合には、その賄賂性は肯定されることになると解すべきであると。
リクルート事件で有罪になった藤波孝生元内閣官房長官でありますけれども、そのときの控訴審判決では、請託の存在、それから職務行為と対価性のある利益提供、二つの要素があれば特別な事由がない限り賄賂性の認識があったと言えると。
政府の認識としては、これでよろしいですか。