足立康史の発言 (予算委員会第二分科会)
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○足立分科員 まさに、政治資金パーティーというのは、私の理解では、普通の常識というか普通の国民の感覚で言うと、政治資金は企業・団体献金や個人献金という寄附でいただくことが多いわけですね。それから、一般の事業、例えば歌手がディナーパーティーをする、それから講演会をする、それは普通は営利事業でやるわけです。だから、普通は課税される事業か寄附かという世界なんですけれども、なぜかここに、非課税、それも法人税だけじゃなくて消費税の非課税事業が、ここにパーティーというのがどんとあるわけです。
今、赤澤副大臣から御紹介いただいたように、対価性ということについて、今あったように、具体的な資産の譲渡や役務の提供に対する対価とは観念されないので消費税はかけていないのであると。ところが、政治資金規正法には、対価を徴収して行う催物だと書いてあるんですよ。
総務省がなぜ寄附金規制にこれを服せしめないかといえば、対価を徴収しているからだというわけでしょう。だから、寄附金規制を逃れるときに、総務省としては、いや、これは対価を徴収しているから寄附とは違うんだと言い、消費税の議論をするときは、いやいや、これは対価性がちょっと意味が違うから資産の譲渡や役務の提供の対価ではないんだと言って、結局、スーパーウルトラ非課税寄附規制逃れルートが生まれているわけですね。
大臣、大臣はパーティーされているかどうか、まあされていると思いますが、大臣、いいですか、私は、もうどっちかにした方がいいと。このウルトラ制度、非課税かつ寄附でもない。非課税だったら寄附金規制で規制したらいいんですよ、ちゃんと。五万円とか百五十万円とか。もう一つは課税事業でやったらいいんですよ。
課税されるのか、非課税なら寄附金規制かどっちかなのに、今申し上げたウルトラ制度、消費課税はしない、それは、ある種の対価性が認められないから。総務省は、いやいや、対価を徴収して行っている人が集まっているパーティーだから寄附とは違うんだと。こんな、いいとこ取りのウルトラマジック抜け穴制度、これは大臣に聞いても仕方ないですが、私は寄附金規制に服せしめたらいいと。
財務省、赤澤副大臣には、もう質問しませんが、これはもう課税したらどうですかという思いはありますが、どちらかというと、どっちか一つを選ぶとしたら、私は、こういう類いのものは全面禁止するか寄附金規制にぶち込むかが制度として合理的で美しいし理解しやすいと思いますが、大臣、いかがですか。