佐々木正士郎の発言 (地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)

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○佐々木(正)政府参考人 お答えいたします。
 本法案の対象となる地域住宅団地再生区域の要件は、一体的な日常生活圏を構成していること、一体的に開発された相当数の住宅がある地域とその周辺地域であること、人口の減少や少子高齢化に対応した都市機能や居住環境を確保することが適当であることとなっており、詳細な規模要件等を定めているものではございません。そのため、具体的にどの地域が要件に該当し、住宅団地再生に取り組むべきかについては、地域の実情に応じて、計画を作成する市町村に御判断いただくことが可能となっておるところでございます。
 また、今回の法改正によりまして、事業計画に記載し公表することで、例えば、住宅の駐車場を活用し店舗併用型の住宅にするとか、あるいは共同住宅の一階部分を事務所スペースにするといった措置を可能とする、容積率に係る建築基準法の特例、それから、廃校をシェアオフィスなどの多世代交流施設として活用するなどの措置を可能とする、高さ制限に関する建築基準法の特例などの規制緩和を含めた各種許認可の手続をワンストップで行うことができるようになっておるところでございます。

発言情報

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発言者: 佐々木正士郎

speaker_id: 271

日付: 2024-03-22

院: 衆議院

会議名: 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会