2024-04-23
衆議院
三橋一彦
地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
三橋一彦の発言 (地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)
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○三橋政府参考人 都道府県における住民基本台帳情報の活用についてのお尋ねでございます。
都道府県は住民基本台帳を備えておりませんが、住民基本台帳法の規定により、市町村長から氏名、住所、生年月日等の本人確認情報の通知を受け、これを保存するとともに、住民基本台帳法の別表に掲げます災害対策基本法や災害救助法などに基づく事務や、条例で定める事務などを遂行する際に、自らこの情報を利用することができることとされております。
その上で、現在は、各都道府県は、この情報を管理するサーバーを、地方公共団体情報システム機構、いわゆるJ―LISでございますけれども、ここに委託して管理運用しておりまして、各都道府県が本人確認情報を利用する際は、J―LISにおいて当該サーバーからデータを抽出するといった対応を行う必要がございます。
委員御指摘の都道府県における独自策に係る事務を処理するために対象住民のリストを迅速に作成することなどの、都道府県内の対象者に係るデータ活用の利便性を高めることは重要だと考えておりまして、今後、各都道府県やJ―LISとともに、システムの機能強化等の観点から検討すべき事項だと考えております。