2024-06-11
衆議院
谷公一
地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
谷公一の発言 (地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)
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○谷委員長 これより会議を開きます。
地域活性化・こども政策・デジタル社会形成の総合的な対策に関する件について調査を進めます。
この際、子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしております。
この際、委員長から、本起草案の趣旨及び主な内容につきまして御説明申し上げます。
子どもの貧困対策の推進に関する法律は、平成二十五年に議員立法として成立し、令和元年に改正され、今年は前回改正における五年後の見直しの年に当たります。
本起草案は、令和四年のこども基本法の成立、昨年四月のこども家庭庁の発足等を踏まえ、子供の貧困の解消に向けた対策を推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、法律の題名を、子どもの貧困対策の推進に関する法律から、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律に改めることとしております。
第二に、目的規定を改正し、子供がその権利利益を害され及び社会から孤立することのないようにするため、日本国憲法第二十五条等の精神にのっとり、子供の貧困の解消に向けた対策を総合的に推進することとしております。
第三に、基本理念に、子供の貧困の解消に向けた対策は、子供の現在の貧困を解消するとともに子供の将来の貧困を防ぐことを旨として推進されなければならないこと、並びに、貧困の状況にある者の妊娠から出産まで及びその子供が大人になるまでの過程の各段階の支援が切れ目なく行われるよう推進されなければならないことを追加しております。
第四に、子供の貧困の解消に向けた対策に関する大綱で定める子供の貧困に関する指標に一人親世帯の養育費受領率を追加するとともに、この大綱を定めるに当たり、貧困の状況にある子供及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする規定を設けております。
第五に、民間の団体が行う貧困の状況にある子供及びその家族に対する支援に関する活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする規定を設けております。
第六に、調査研究の事項を充実させるとともに、子供の貧困の解消に向けた対策を適正に策定し及び実施するために必要な施策に、子供の貧困の解消に向けた対策の実施状況の検証及び調査研究等の成果の活用の推進を追加しております。
なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとし、施行後五年をめどとした検討規定を設けております。
以上が、本起草案の趣旨及び主な内容であります。
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子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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