齋藤健の発言 (経済産業委員会)
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○国務大臣(齋藤健君) 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
我が国経済は、国際的な経済秩序の変化やコロナからの再興といったマクロ環境の変化に加え、気候変動やデジタル化といった新たな社会課題の解決に官民連携で取り組んできた効果もあり、過去最高水準の国内投資の見通し、三十年ぶりの高水準の賃上げの実現など、潮目の変化が生じています。
こうした潮目の変化を持続させ、長年続いたデフレ構造から完全に脱却すべく、国民や企業の将来への期待を高めることを通じて、民間企業が投資、イノベーションを主導し、高い水準の賃上げが続いていくような、成長型の経済に移行することが求められています。そのためには、戦略的国内投資の拡大と国内投資拡大につながるイノベーション及び新陳代謝の促進といった取組の強化が必要です。こうした状況を踏まえ、本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
まず、産業競争力強化法の一部改正です。
第一に、戦略的国内投資の拡大のための施策を講じます。国際競争に対応して市場を獲得することなどが特に求められる商品を生産、販売する事業者の計画を認定し、商品ごとの生産、販売量に応じた大規模、長期の税額控除などの措置を講じます。また、政府が事業者の事業活動における知的財産権の活用状況等を調査する規定を根拠に、国内で自ら研究開発した一定の知的財産権を用いていることを確認できた場合には、当該知的財産権から生じるライセンス所得及び譲渡所得に対する所得控除を行うこととします。
第二に、国内投資の拡大につながるイノベーション及び新陳代謝の促進のための施策を講じます。まず、常用従業員数が二千人以下であって、中小企業者ではない会社等を中堅企業者と、このうち成長発展を図るための事業活動を行っているものを特定中堅企業者と定義します。そして、特定中堅企業者又は中小企業者が複数回のMアンドAを行う計画を認定した場合に、税制優遇等の措置を講じます。また、産業革新投資機構が有価証券等の処分を行う期限を二〇五〇年三月末まで延長するとともに、スタートアップがストックオプションを機動的に発行できる仕組みを整備します。加えて、共同研究開発を行う企業、大学等について、標準化と知的財産権を活用した市場創出の計画を認定した場合に、独立行政法人工業所有権情報・研修館と国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構による助言等を行えるよう措置します。
次に、投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正です。
投資事業有限責任組合の取得及び保有が可能な資産に暗号資産等を追加するとともに、株式等の保有率を五〇%未満に制限される外国法人の範囲を見直します。
次に、独立行政法人工業所有権情報・研修館法及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正です。
独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務に、中小企業者及び試験研究機関等に対する工業所有権の保護及び利用に関する助言並びに工業所有権の保護及び利用に必要な助成金の交付などを追加します。また、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務に、革新的な鉱工業技術を活用して新たな事業の開拓を行う事業者に対して、その研究開発の成果の企業化に必要な事業活動に係る補助金の交付などを追加します。
以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。