合田哲雄の発言 (決算委員会)

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○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。
 プロ漫画家の絵柄に特化した、今委員御指摘いただきましたLoRAを作成する場合のように、既存のクリエーターの作品と創作的表現が共通する生成物を生成AIによって出力させることを目的とした追加的な学習を行うため当該作品の複製を行うような場合は、享受目的が併存すると考えられます。
 したがいまして、このような享受目的が併存すると評価される場合は著作権法第三十条の四は適用されず、他のいずれの権利制限規定も適用されない場合には、著作物を利用する場合には著作権者の許諾が必要と考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 合田哲雄

speaker_id: 10309

日付: 2024-05-13

院: 参議院

会議名: 決算委員会