浅田均の発言 (憲法審査会)

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○浅田均君 人間の最も根源的な欲求は自らの生存権であり、主権者が自らの生存権を保障するために基本法を作り、国家をつくる、これが近代立憲主義の原点です。現在も、国家の基本的な役割は主権者である国民の生命、財産を守ること、つまり生存権を保障することであるという点では皆さん異論はないと思います。ここで考えてみる必要があるのは、果たして現在の憲法は主権者である国民の生存権を保障することができるのかということです。
 指摘したい一点目は緊急事態対応ですが、これは先ほど我が党の片山大介委員から言及がありました。
 二点目は、国と地方の関係です。近代立憲主義において、憲法は公権力を縛るルールです。規律密度という観点から現行憲法を見ると、規律密度は高くありません。八章で地方自治のことが書かれてありますが、第九十二条から第九十五条まで四条しかありませんし、文言が概括的です。規律密度が低く、権力への統制力は弱いと思います。憲法が公権力を縛るルールであるためには憲法の規律密度を高める必要があります。
 昨日から、衆議院で地方自治法の改正案が審議入りしました。新型コロナ感染症下で問題になった国と自治体の関係を整理し、想定外の事態に備えることが立法事実です。
 日本維新の会は、地方から統治の仕組みを変えるべく、国政政党を立ち上げました。中央集権型ではなく地方分権型の新しい国の形をつくることと、その基本法を作ることは一対です。基本法なくして新しい国はありません。そういう立場からいうと、この改正では、国が自治体に必要な指示を行うことができる特例を盛り込むのではなく、自治体が国に要請することができる特例を盛り込むべきです。
 地方自治に関し、より大局的に申し上げると、人口最大の東京都が千四百四万人、最少が鳥取県の五十五万人、市町村では、最大の横浜市が三百七十八万人、最少が東京都青ケ島村の百六十四人、人口規模でこれだけの違いがあり、更に人口減少が進むところ、憲法、地方自治法では地方公共団体と一くくりで、仕組みも仕事も同一です。果たしてこれで国民、住民が享受する福利は公正なのか。自治法の改正ではなく、憲法審査会の場で議論されるべき課題であることを申し上げ、発言を終わります。

発言情報

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発言者: 浅田均

speaker_id: 29554

日付: 2024-05-08

院: 参議院

会議名: 憲法審査会