加賀谷ちひろの発言 (憲法審査会)
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○憲法審査会事務局長(加賀谷ちひろ君) まず、憲法審査会事務局から、日本国憲法の改正手続に関する法律、いわゆる憲法改正国民投票法の制定及び改正の経過等について簡単に御説明いたします。
資料を一枚おめくりいただき、一ページを御覧ください。
平成十八年五月、衆議院に、自由民主党及び公明党、民主党がそれぞれ法案を提出し、翌年四月、衆議院本会議で与党案と民主党案を併合して一案とする修正が行われました。
その後、参議院では、衆議院送付案と民主党提出の対案が審査に付され、平成十九年五月、衆議院送付案が可決され、憲法改正国民投票法が成立しました。なお、参議院では十八項目の附帯決議がなされました。十五ページ、十六ページにその本文をお付けしております。
資料二ページに戻りまして、この法律は、これまでに、平成二十六年、令和三年の二回改正がされております。
まず、平成二十六年、一度目の改正について御説明いたします。
資料の三ページ、四ページを御覧ください。
十九年の法制定時、与党と民主党の間で意見が相違した三つの事項、すなわち、一、選挙権年齢、成年年齢、二、公務員の政治的行為の制限、三、憲法改正問題についての国民投票制度について、附則に検討条項が置かれました。
このいわゆる三つの宿題に対応するための改正案が、二十六年四月に提出され、同年六月、成立しました。これにより三つの宿題への対応がなされましたが、それぞれについて、新たな検討事項が改正法附則に規定されました。
資料の五ページを御覧ください。
一つ目は、選挙権年齢、成年年齢等についての検討事項です。こちらについては、資料七ページにございますとおり、二十七年の公職選挙法改正、三十年の民法改正によって法制上の措置が講じられました。
二つ目は、資料八ページ、組織により行われる勧誘運動等に関する公務員に対する規制についての検討事項です。
三つ目は、資料九ページ、十ページ、憲法改正問題についての国民投票制度についての検討事項です。
なお、本改正案に対しては、衆議院で七項目、参議院で二十項目の附帯決議がなされました。資料の十七ページから十九ページにその本文をお付けしております。
次に、令和三年、二度目の改正について御説明いたします。
資料の十一ページを御覧ください。
投票環境向上のための平成二十八年公選法改正並びの改正を内容とする改正案が、平成三十年六月に提出され、令和三年六月に成立しました。その際、新たに二つの検討事項が改正法附則に規定されました。
一つ目は、公選法並びの投票環境を整備するための事項で、イ、開票立会人の選任に係る規定の整備、ロ、投票立会人の選任の要件の緩和等について検討するものとされております。
二つ目は、国民投票の公平及び公正を確保するための事項で、イ、国民投票運動等のCM規制、ロ、国民投票運動等の資金規制、ハ、インターネット等の適正な利用の確保を図るための方策等について検討するものとされております。
以上の検討事項は改正法の施行後三年を目途に検討されることとなっており、本年九月でちょうど三年になります。
なお、御参考として、二つ目の検討事項に関連する民放連関係の資料を二十ページ以降に掲載いたしております。
最後に、資料の十四ページを御覧ください。
令和四年四月、投票環境整備のための元年及び四年の公選法改正並びの改正を内容とする憲法改正国民投票法の改正案が衆議院に提出され、継続審査となっております。
以上でございます。