片山大介の発言 (憲法審査会)

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○片山大介君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の片山大介です。
 まず、今朝、自民党が今国会中の改正原案提出を見送る見通しになったとの報道が出ました。岸田総理は、九月末までの党総裁任期中に憲法改正を目指す考えを公言しただけに、本当であれば大変遺憾に思います。公言したのですから、実現に向けて努力していただきたいと思います。
 さて、説明にあったとおり、国民投票法は十七年前に成立しましたが、当時の発議者は、その提案理由について、国民がその権利を行使する制度を整備することであり、憲法が基本理念とする国民主権を確立することにほかならないと述べています。しかし、その国民主権を掲げる日本国憲法はいまだに一度も国民の審判を仰いでいない状態です。
 その理由の一つに、令和三年の国民投票法の改正で設けられた検討課題があります。附則第四条に規定されたもので、大きく二つに分けられ、一つは投票人の投票に係る環境の整備、もう一つは国民投票の公平及び公正の確保です。この附則第四条の解決が優先されるのか、それとも、検討しながらも改正原案の審議と改正の発議も行うことができるのかは議論になってきました。
 我が党は、附則第四条の検討課題は改正原案の審議と改正の発議を妨げるものではないという考えで、過去にはそれを決着させるための修正案を出したこともあります。
 そもそも、国会法を見ると、憲法審査会は憲法に関する調査と改正原案の審査及び国民投票の審査が目的とされています。この三つに優劣はないので、国民投票法の審査を優先させることにはなっていません。なので、憲法本体の議論と国民投票に関わる議論の双方を同時に進めていくことができます。
 また、二つの検討課題のうち、投票人の投票に係る環境の整備では、我が党は、自民、公明、有志の会と四会派で、おととし、衆議院に国民投票法の改正案を提出しています。これは、開票立会人の選任に係る規定の整備など三項目から成り、既に対応を取っている公職選挙法と同じ規定を整備しようという公選法並びの改正案です。これが成立すれば検討課題の一つが解決されることになるのに、この改正案はその後二年以上にわたってたなざらしになっていることを改めて認識していただきたいと思います。
 そして、検討課題のもう一つ、国民投票の公平及び公正の確保では、国民投票法制定時の基本的な考え方に立ち戻るべきです。それは、国民投票運動は主権者である国民の政治的意思の表明そのものであることから、国民投票運動は原則自由とし、規制はあくまでも投票が公正に行われるための必要最小限のものとすべきというものです。これを踏まえれば、国民投票運動の放送CMやネットCMを含めたネット上の情報発信については、法による過度な規制は政治的表現の自由を制約することにつながりかねず、自由と公正のバランスを踏まえた慎重な対応が必要だと思います。
 いずれにせよ、この二つの検討事項はめどを付ける時期が法律の施行後三年とされているので、その時期は今年九月に迫っています。なので、自由討議などを通じて議論を深めつつ、衆議院から改正案が送られてきたときには、速やかに審議し、成立させるべきです。
 一方、昨今は、世界中で社会問題化している生成AIなどによるネット上のいわゆるフェイク情報の問題があります。この問題は、国民投票に限らず、あらゆる選挙における投票行動に影響を与えるおそれがあるので、本審査会とは別に、国としてどのような対応が必要か考えていくべきです。
 このほか、国民投票広報協議会の整備に当たっては、運営、組織に関する事項や広報のための放送、新聞広告に関する事項の規程が未整備のままです。国民投票を実施するに当たってこうした整備は大前提になるので、早急に検討を進めるべきです。それは、間もなく会期末を迎える国会の開会、閉会に関係なく進めていくべきであることを訴え、発言を終わります。

発言情報

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発言者: 片山大介

speaker_id: 8333

日付: 2024-06-12

院: 参議院

会議名: 憲法審査会