礒崎哲史の発言 (憲法審査会)

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○礒崎哲史君 国民民主党・新緑風会の礒崎哲史です。意見を申し述べさせていただきます。
 現在の日本国憲法の改正手続に関する法律は、百五条で、何人も、投票期間前十四日間については、放送事業者の放送設備を使用した国民投票運動のための広告放送を禁止されています。
 そこで、まず法制局に伺います。
 国民投票法百五条における放送事業者の放送設備とは、具体的に何を指すことになるのか。テレビ、ラジオ、BSなど衛星放送、自ら行うインターネット放送、インターネット事業者を介した放送など、どのように理解されるのか、伺います。

発言情報

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発言者: 礒崎哲史

speaker_id: 26665

日付: 2024-06-12

院: 参議院

会議名: 憲法審査会