礒崎哲史の発言 (憲法審査会)
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○礒崎哲史君 ただいま法制局から説明をいただきましたけれども、こうした多様な放送形態や事業者がある現状においては、その取扱いについては明確にその領域を検討していく必要があり、現状に合わせた整理が必要だと、そのように考えます。
次に、その広告放送禁止期間において、同法百六条及び百七条では、国民投票広報協議会が憲法改正案の広報のための放送及び新聞広告を行うものと定めています。かつ、賛成の政党等及び反対の政党等の双方に対して、放送であれば同一の時間数及び同等の時間帯、新聞であれば同一の寸法及び回数を与える等同等の利便を提供しなければならないとしており、協議会の費用で各自の広告が行える規定が整備されています。
しかしながら、現状、協議会の広告の規定は、テレビ、ラジオ、新聞に限定されており、インターネットを利用する広告についての規定がありません。インターネットがテレビ、ラジオと同等又はそれ以上の影響力であるメディアになっている以上、協議会がインターネットなどを利用した広告や禁止期間における政党等の広告を行うための法整備が必要と考えます。
その際、重要なことは、禁止期間中に協議会の負担で行うインターネット広告についてどのようなルールを定めれば公平性、公正性が担保されるかです。特に、テレビ、ラジオ、新聞における同等の利便の提供をインターネット等の広告でどのように担保するのか。つまり、テレビ、ラジオ放送での同一の時間数及び同等の時間帯や新聞広告での同一の寸法及び回数をインターネット上でどのように確保し、公正性、公平性を担保するのかを具体的に検討する必要があります。
あわせて、インターネット広告について、プラットフォーム事業者が守るべき、放送法四条のような政治的中立性を求める一般ルールの必要性についても議論が必要と考えます。そして、これは国民投票法に限らない問題でもあると考えます。
また、個人がSNS等で発信する賛成や反対の意見について規制は難しいと考えます。一方で、SNS等によるいわゆるフェイクニュースや誤情報は重要な問題で、対応が必要です。ただし、本件については、国民投票法に限った問題ではなく、SNS等一般の問題でもあることから、公職選挙法なども含めて包括的に取り組むべき課題と考えますし、リテラシー教育の強化も必要と考えます。
個人の発信を制限できない以上、膨大かつ巧妙なフェイクニュース情報があふれた際に、果たして協議会の発信だけでそれに対抗できるのかという疑問もあります。そこで、協議会に何らかのファクトチェック機能を持たせることを民間機関との連携を含めて検討すべきと考えます。
以上、インターネット広告を中心に課題認識の一部を申し述べましたが、デジタル化を始めとした社会変化に早急に法整備を図っていくためにも、また前回改正から三年という節目を迎えたことも踏まえて、アウトプットを意識した上で本審査会を進めていただけますことをお願い申し上げ、意見といたします。