山添拓の発言 (憲法審査会)
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○山添拓君 国民投票運動におけるネット広告については、先ほども発言がありましたが、規制がありませんので、組織力、資金力次第で何でもやれることとなります。
一方で、改憲手続法が厳しく制限しているのが公務員や教員の国民投票運動です。意見表明を可能としながら、地位利用を禁止し、しかもどういう行為が地位利用に当たるのかは示されていません。制定時の議論では、特別の地位を利用して運動を行う可能性もあるので影響は特段に高いなどと説明されました。ただ、社会的影響という意味では、大企業の幹部など広く影響を及ぼし得る立場というのは多々あります。
この法律では、公務員と教員を特出しにして制限しています。公務員や教員は、合計すれば約五百万人近くに上ります。これほどの規模の主権者、国民投票の有権者について、自由な意見表明が最も尊重されるべき国民投票で個々人の運動を萎縮させるような規定を設けておきながら、投票権を持たない企業などが資金力を動員して大量の広告を発信することは可能とされています。SNSを含むネット、AIの利用、さらにフェイク情報も含めれば一層巨大な影響を及ぼし得ます。
主権者一人一人の意思より資金力の多寡が結果を左右しかねないのは、現行法が抱える根本的な欠陥の一つです。なぜこんなことになるのか。ここでいや応なく想起されるのが、自民党の裏金事件に象徴される、民意ではなく金が物を言う政治の在り方です。政策も予算も献金で売り買いする政治が改憲まで金で買おうとするなど言語道断であることを指摘し、意見といたします。