杉久武の発言 (厚生労働委員会)
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○杉久武君 公明党の杉久武でございます。
質問の機会をいただき、ありがとうございます。
通告に従いまして、順次質問をしてまいりたいというふうに思います。
本日は、厚労行政と、あと消費税との関係についてを中心に質問をしたいというふうに思います。
まず、障害者相談支援事業を委託した場合の委託料に係る消費税の取扱いについてお伺いをいたします。
昨年七月四日の当時の加藤厚生労働大臣の会見において、障害者総合支援法第七十七条の障害者相談支援事業に関して、障害者相談支援事業の委託料の消費税を非課税と誤認している多くの自治体があることについての認識、所見を記者から問われ、大臣は、障害者相談支援事業は消費税課税対象になるというふうにお答えになっております。また、自治体や事業所等に周知し、間違った運用がなされないよう徹底していくと、なお、税務上の誤りについては国税庁に対応していただくと締めくくられ、その後、厚労省は、昨年十月の四日に各自治体に文書で障害者相談支援事業は消費税課税対象と通知をしたところでございます。
そこで、今日は国税庁にも来ていただいておりますので、まず国税庁にお伺いをしたいと思います。
障害者相談支援事業を市町村が外部に委託した場合の委託料に係る消費税の取扱いはどういう理由で消費税の課税取引とされているのか、その根拠を確認をしたいというふうに思います。