浜田聡の発言 (行政監視委員会)
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○浜田聡君 宗教法人への解散命令については、宗教法人法第八十一条一項一号において、「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。」と非常に限定的に規定されており、実際に解散命令が適用されたのは、オウム真理教そして明覚寺の二件のみだと認識しております。
令和四年の参議院予算委員会で、岸田総理の解釈変更というのが問題だと思います。どういうことかというと、旧統一教会には刑事罰が存在しないため解散命令請求はできないという閣議決定が存在したにもかかわらず、岸田総理が、請求要件に民法上の不法行為も含まれると法解釈を一日で変更する答弁をしたことが大きな問題だということです。
内閣支持率を維持するために旧統一教会に解散命令を出せるように無理やり解釈変更したという指摘は数多いです。この指摘に対して有効な反論はなされておりません。裁判所におかれましては、この点を御承知おきいただければと思います。
また、今回の件で、刑事事件のみならず民事事件でも宗教法人を解散できるようになるとすれば、今後、数多くの宗教法人が解散におびえる状況になり得ると思います。宗教関係の関係者の皆様には、この点御留意いただければと思います。
次に、家庭連合において私が国会で取り上げるべき問題として、強制棄教の問題があります。棄教というのは教えを棄てると書きます。これは、家庭連合の信者の御家族が、信者となった方を脱会させようという意図で拉致監禁するなどの悪質な手口で強制的に脱会させようというものでございます。家庭連合の発表によると、この件数は四千三百件とのことです。
また、この件は過去にも国会で取り上げられております。平成十二年四月二十日、衆議院決算行政監視委員会で自民党の桧田仁議員が指摘されています。今回、このときの議事録を資料として用意しました。当時、アメリカの国務省が、日本の警察がこれを取り締まらないことを問題視したことなども書かれております。是非とも目を通していただければと思います。
まず、警察庁にお伺いしたいのですが、家庭連合信者への強制棄教、拉致監禁に伴って発生するトラブルに関して、警察庁の把握しているところを教えていただきたいと思います。