塩田博昭の発言 (国土交通委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○塩田博昭君 是非、これは、住民、被災者に分かりやすく説明する必要があると思っていまして、避難所に行って、おじいちゃん、おばあちゃんにお声を聞いて、そうしますと、おばあちゃんは、私の家を壊してもらってすぐに建ててもらいたいんだ、おじいちゃんもそう言います、おばあちゃんもそう言うんですね。ここに大きな希望を持っています。ですから、やはり、どういう場合にできて、どういう場合にできないのかも含めてきちっと説明してあげないと、やはり、そういうところに対してミスリードにならないようにということが大事だと思っていますので、どうかよろしくお願いをいたします。
そして、住宅に関連して、災害救助法に基づく住宅の応急修理制度について確認したいと思うんですね。
この制度は、住宅が準半壊以上の被害を受けて、自ら修理する資力のない世帯を対象に、被災をした住宅の居室、台所、トイレ、風呂などの日常生活に必要不可欠な最小限度の部分に対して自治体が修理業者にお金を支払っていただく、こういう制度なんですけれども、半壊以上の場合は一世帯当たり七十万六千円以内、準半壊の場合は一世帯当たり三十四万三千円以内と、このようになっているんですね。
そういう中で、一部の報道では、昨年の七月、例えば、秋田県で大雨被害がありましたけれども、浸水で使えなくなったキッチンを取り替えようとした世帯がこの制度を活用しようとしたら、取り付けた四十年前と同等の製品でないと取替えができないんだと言われた。また、お風呂も、浴槽だけ交換できたんだけれども、沸かす機能は修理できなかったという、こういう事例が紹介をされておりました。
本当にそのような運用がされている制度なのか、まず確認をしておきたいと思うんですね。そしてまた、この応急修理制度を使うと仮設住宅に入れないという、このような報道もあったんです。本当に入れないのか。さらに、災害発生日からの救助期間の延長についても説明をお願いしたいと思います。