梶原輝昭の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(梶原輝昭君) お答え申し上げます。
 一点目の手待ち時間の方でございますが、手待ち時間が労働時間として取り扱われていないことにつきまして、一般論として申し上げますと、御指摘のように、路線バスの運転者が行う接客行為ですとかトラック運転者が着荷主側の荷主の指示に従って行う荷役の作業、こういったものがよくあるというふうに言われております。こうしたものは、通常、使用者の明示又は黙示の指示により行われるものと考えられます。その場合には、労働基準法上の労働時間に該当をいたします。これを労働時間として取り扱っていない事実が確認された場合には、労働時間として取り扱うよう指導をしております。
 変形労働時間についても御指摘がございました。
 変形労働時間制は、変形期間における各日、各日ですね、各週の労働時間をあらかじめ事前に具体的に定めることを要するものです。その定めた労働時間を事後になって使用者の側から任意に変更することは認められません。このため、あらかじめ定めた時間を超えて労働をさせた場合には、その時間は時間外労働時間として割増し賃金を支払うことが必要であり、法令違反が認められた場合にはその是正を指導をしております。

発言情報

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発言者: 梶原輝昭

speaker_id: 18250

日付: 2024-04-25

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会