小沼巧の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○小沼巧君 立憲民主党の小沼巧です。
政治資金規正法に係る立憲民主党の考え方は、四月二十三日に発表した本気の政治改革実現に向けた法制上の措置のとおりであり、その全体像を申し述べます。
一つ、調査研究広報滞在費、すなわち旧文通費の収支の公開等を内容とする歳費法等の改正。
二つ、企業・団体献金の廃止や個人のする政治活動に関する寄附に係る税額控除の拡充等を内容とする政治資金規正法の改正。これらは、衆議院で単独又は共同で提出済みの法律案であります。
その上で、三つ、政治家本人の処罰の強化、収支報告の適正性確保や公開、充実、いわゆる政策活動費の禁止等を内容とする新しい法改正。
四つ、政治資金パーティー、特にオンラインも含めた開催禁止等を内容とする新しい法改正。
以上四つの大きな固まりに基づき、その一要素に当たる政治資金規正法を改正する、これが立憲民主党の考え方の全体像であります。
それゆえ、我々は、政治資金規正法の一部改正だけをもっておしまいとする立場にはくみしない。何千万円もの裏金、何億円もの使途不明金を受け取っておきながら、なぜ犯罪にならないのか、なぜ脱税を問えないのか。日付、金額、支出先を不明とする冗談みたいな訂正がなぜ許されるのか。派閥幹部ともあろう重鎮が自分は知らないなどと言い訳を行う、誰がどう考えてもおかしい政治がなぜまかり通ってしまうのか。
本委員会の名称たる政治改革として議論すべき法令は複数存在するのみならず、真相究明や原因分析など、議論するに値する事象も複数存在すると見るべきであります。熟議の府たる参議院の役割を果たすため、多角的かつ高頻度で議論を闘わせるべきであります。かかる議論姿勢について、各会派に所属する委員諸兄姉の御理解を賜ることを切に希望をいたします。
さて、立憲民主党としての考え方は衆参同様であり、解説すべき中身も同様であります。重複する会議録を残すのはいかがなものかと考えますので、中身の詳細は大胆に省きつつ、角度を変えて、与党と対立し得る論点を中心に本日の意見表明を行うことといたします。
第一に、いわゆる連座制の導入についてです。
政治団体の収支報告書について、会計責任者に加え、当該政治団体の代表者たちもその記載及び提出を義務付ける、これにより収支報告書の不記載や虚偽記入等に故意、重過失があれば政治団体の代表者も処罰される、このような政治家本人の処罰強化という考え方はいかがでしょうか。
かかる観点に照らせば、会計責任者が処罰され、かつ代表者たる政治家が確認を怠っていた場合に限って公民権停止等の刑罰を科すという考え方は、程度が不十分であり、実効は乏しいとの非難を避けられないのではないか。さらに、もし派閥が対象外だとすれば、ますます実効性が欠落していくのではないか。四月二十四日、参議院予算委員会で出されたなんちゃって連座という指摘は全く克服できないのであります。
第二に、いわゆる政策活動費の禁止についてです。
政党から公職の候補者個人に対してされる寄附及び精算不要の渡し切りの方法による経費支出、その両方を禁止する、これにより、定義も解釈も実態も曖昧な政策活動費なる概念をなくす、最終的な支出先やその金額が政党の会計帳簿、収支報告書に明示されるようにする、このような政治資金透明化という考え方はいかがでしょう。
かかる観点からすれば、いわゆる政策活動費の使途を収支報告書に記載するという考え方は、禁止と比べると踏み込み度合いが中途半端ではないか、公開という単語で煙に巻き、同床異夢に陥らせようとするものではないか。あえて曖昧さを残そうとするのであれば、その魂胆はいかなるものであるか、政治資金の透明化が必要十分だと胸を張れるロジックはいかなるものであるか、是非とも与党の意見を拝聴してみたいのであります。
一月二十九日の参議院予算委員会では、政策活動費と派閥をめぐる重大な指摘がなされました。派閥所属議員の政治団体への寄附は合法、その受領も合法でありますが、派閥所属議員の個人への寄附は違法、その受領も違法であり、脱税の可能性は排除されていない。
さらに、四月二十二日、衆議院予算委員会では、脱税の可能性に加え、選挙のときに配ると選挙運動費用の法定上限すなわち公職選挙法違反、また、収支報告書に書かれていなければ不記載で政治資金規正法違反、これらに該当する可能性があるとの指摘がなされました。
要すれば、脱税、選挙運動費用の制限超過、収支報告書の不記載、これら三つの法令違反を惹起し得る金を制度的に温存し、実態をつまびらかにしないままでは、政策活動費をめぐる闇は何ら解消されないのではないか。この際、曖昧にせず、思い切って禁止してしまう必要性を重ねて問うてみたいと存じます。
第三に、政治資金パーティー及び企業・団体献金の禁止についてです。
抜け穴として指摘されるオンライン開催やいわゆる岸田方式を含め政治資金パーティーを禁止する、併せて企業・団体献金も禁止する、このような考え方はいかがでしょうか。
かかる観点に照らせば、公開基準引下げや支払方法の制限という考え方は対症療法であって原因療法とは別物であり、やはり踏み込み度合いが中途半端ではないか。そもそも、自民党の派閥政治によるキックバックや中抜きを振り返ったとき、忘れた頃にしれっと復活し得る内規なりガバナンスコード等ではなく、正々堂々と法令によって派閥等の政治資金パーティーや企業・団体献金を禁止することが本質的な解決策たり得るのではないでしょうか。
多額の企業・団体献金が癒着や腐敗、そういった構造の温床になって利益誘導型政治がはびこり、企業・団体献金が集まらない分野はいつもほったらかしになるという傾聴すべき指摘があります。企業・団体献金に何ら手を着けない、このような考え方の背後には何らかの邪悪な魂胆があるのではないか、公明正大なる政治上の争いを行う上で比較優位の源泉になり得る何かが隠されているのではないか。与党におかれましては、もしこの認識に誤りがあるとおっしゃるのであれば、是非とも正していただきたいのであります。
以上、申し述べた上で、他の会派の反応も伺ってみたい。真摯な協議をとおっしゃるのであれば、公開のこの委員会などの場で自由討議など、そういった委員会運営を提案したいと考えますが、いかがでしょうか。
あわせて、この際、議論を進めるに当たって申し上げておきたいこともございます。それは、皆で正しい現状認識を共有することは不可欠であるということであります。いたずらに改革の熱狂に浮かれて真相解明や実態把握をおろそかにし、論点設定を誤れば、百の法案を提起しようとも、改革の中身が骨抜き又は的外れになることは必然であります。
政治資金規正法の改正は手段であって目的ではない。条文調整など何をやるかだけではなく、何を防がなければならないのかという立法事実の確認や目的の議論を行うことで、仏作って魂入れずにならぬよう、この際、委員会で行うべきであると考えますが、いかがでしょうか。
本日も、国政選挙に官房機密費という報道がありました。参議院に限っても、再選挙となった広島選挙区の大規模買収事件の原資が政策活動費であったかもしれないという指摘があります。衆議院における議論と並行して、参議院固有の事象等を忘却するのではなく、多角的かつ高頻度で真相解明と判断基準構築に資する議論を積み重ね、熟議の府としての役割を存分に発揮する、その上で、一部政党等の脱法的行為やそれらのことを黙認するのではなく、イコールフッティングで公明正大なるところの政治上の争いを行うべき、そのような公平な競争環境を整える、このことが本委員会が果たすべき使命の一つである。
このことを皆様に強く訴え、自由討議の頻繁なる開催、参考人質疑など、積極果敢な参議院としての、熟議の府としての矜持を発揮することが、我々に課せられた果たすべき使命なのではないか、このことを申し上げまして、立憲民主党会派としての意見表明といたします。