鈴木馨祐の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今先生御指摘の、支部からの還付の問題ですね、支部への寄附の還付の問題。これ、元々が租税特別措置法の第四十一条の十八の中で、その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除くという規定がある中で行われたことであります。
実態として、やはり支部、自らが代表を務めるというケースも極めて多い状況でありますので、これは本来あってはならないこと、まさにそのとおりだろうと思います。同時に、国民感情から見ても懸け離れていることであって適切ではない、この点については、我々もその共通の認識を持っているところであります。
そうした中で、この点、衆議院での修正協議において、維新やあるいは国民民主党からの御提案をいただいたことを踏まえ、政治の信頼回復のためにも検討条項を設けたところであります。
この修正協議の経過を踏まえて、明確にルールを定めること自体、これ適切なことであると考えておりますので、附則に盛り込んで、この検討条項ということで設けたところでございます。