小沢雅仁の発言 (総務委員会)
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○小沢雅仁君 次に、この収支報告書の訂正に対する総務省の対応をお聞きしたいと思います。
各政治団体から提出された収支報告書については、総務省や都道府県選挙管理委員会は形式的審査権を持っているのみであり、その内容の是非を問うような実質的審査は行っておりません。従来から、多くの議員の政治団体において事務的なミスによる収支報告書の訂正が行われてきたところでございます。
しかしながら、今回の派閥パーティー問題に関しては、到底事務的なミスでは済まないような巨額な不記載の訂正が相次いでいます。また、その訂正の中には、記載額を不明、不明、不明とするものも多いようですが、総務省はどのような訂正もそのまま無条件で受理をされているんですか。
また、不明の場合、報告書に添付する宣誓書において、判明した時点で訂正する旨の記載を付記する扱いのようですが、判明しないまま収支報告書の公表期限が過ぎれば、うやむやになります。すなわち、逃げ得もあり得るのではないかと思いますが、現実はそのような取扱いになっているという認識、理解でよろしいでしょうか。総務省にお聞きしたいと思います。