石垣のりこの発言 (内閣委員会)
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○石垣のりこ君 私は、ただいま可決されました旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会・教育無償化を実現する会、国民民主党・新緑風会、日本共産党及びれいわ新選組の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者(以下「優生手術等を受けた者」という。)が御高齢となっており、一刻の猶予もないことを踏まえ、一時金の支給について効果的な広報を早急に行うこと。また、広報の実施に際しては、障害種別に応じて、分かりやすい文章、点字、手話など、情報提供の在り方を工夫し、優生手術等を受けた者、家族及び関係者に情報が行き渡るようにすること。
二 国及び地方公共団体の一時金支給制度の相談窓口において、優生手術等を受けた者等が身近で安心して相談できる体制を充実させること。また、その相談が一時金の「請求受付」につながるよう、優生手術等を受けた者等の話を丁寧に把握し、関連する行政機関、地方公共団体、医療機関・福祉施設等と緊密な連携をすること。
三 一時金の水準等を含む今後の対応の在り方について、当事者からの要望があることを踏まえ、不断の検討及び見直しを行うこと。
四 旧優生保護法に基づく優生手術等に係る資料が優生手術等を受けた者の被害状況を証明するために重要であることに鑑み、国は、資料の破棄などを行わずその保管・保全を徹底するよう地方公共団体、医療機関・福祉施設等に改めて通知すること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。