熊木正人の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(熊木正人君) お答え申し上げます。
支援金は医療保険料と併せて拠出をいただくものでございますが、支援金に係る料率は、改正案における改正後の健康保険法におきまして、医療保険料の一部ではなく、第百六十条の二という支援金に関する規定を追加いたしまして、子育て支援のためのものとして医療保険に係る料率とは区分してございます。制度上、流用の懸念があるといったものではございません。
介護保険制度につきましても、先生御指摘のとおりですが、現役世代の介護保険料は支援金と同様でございまして、医療保険料と併せて拠出をいただく、そういう仕組みになってございます。介護保険料に係る料率、これも支援金と同様に、医療保険に係る料率とは区分して規定をされてございます。
これらの点に関しまして、健康保険法上の規定上、支援金と現役世代の介護保険料で相違するところはございません。