坂本哲志の発言 (農林水産委員会)

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○国務大臣(坂本哲志君) 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
 本法は、農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化に対処して、金融及び税制上の支援措置を講ずることにより、特定農産加工業の経営の改善を促進するため、有効期限を限った臨時措置法として平成元年に制定されたものであります。
 これまで、本法の活用により、特定農産加工業者の経営の改善に一定の成果を上げてきたところでありますが、今後も関税引下げが予定されている品目がある中、国産農産物の重要な販路である農産加工業の持続的な発展が地域農業の健全な発展にも必要であること等を踏まえると、引き続き特定農産加工業者の経営の改善に取り組んでいく必要があります。
 また、近年の国際情勢の変化等を受け、農産加工品の輸入原材料である小麦及び大豆の価格水準が高騰していること等を踏まえ、農産加工業者の原材料の調達の安定化を図っていく必要があります。
 このような状況を踏まえ、特定農産加工業者の経営の改善を図るための支援措置を引き続き講ずるとともに、原材料の調達の安定化を図るための支援措置を新たに講ずるため、この法律案を提出した次第であります。
 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
 第一に、本法の有効期限を五年間延長し、令和十一年六月三十日とすることとしております。
 第二に、小麦、大豆等の世界的規模の需給逼迫による価格高騰などの輸入に係る事情の著しい変化がある農産物を指定し、指定された農産物又はこれを使用して生産された農産加工品を原材料として使用する農産加工業であって、その輸入に係る事情の著しい変化により、相当数の事業者の事業活動に支障を生じ、又はそのおそれがあるものを、原材料の調達の安定化を図るための支援措置の対象に追加することとしております。
 第三に、第二の対象となる特定農産加工業者等は、調達先としての農産物の生産地の変更や代替原材料の使用、原材料の効率的な使用、新商品又は新技術の研究開発又は利用、原材料の保管等の原材料の調達の安定化を図るための措置に関する計画を作成し、農林水産大臣の承認を受けることができることとし、承認を受けた計画に従って原材料の調達の安定化を図るための措置を行う場合に、日本政策金融公庫による長期かつ低利の融資等の支援措置を受けることができることとしております。
 このほか、これらの措置を講ずることに伴い、法律名を特定農産加工業経営改善等臨時措置法に改めるとともに、その他の規定について所要の整備を行うこととしております。
 以上が、この法律案の提案理由及び主要な内容であります。
 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 坂本哲志

speaker_id: 471

日付: 2024-04-02

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会