藤木眞也の発言 (農林水産委員会)
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○藤木眞也君 是非、もう本当に期間が差し迫ってきていると思います。できるだけ多くの方に参加をしていただくことによってより良い地域計画になるんではないかと思いますので、働きかけを再度お願いできればと思います。
また、令和四年の農業経営基盤強化促進法の改正で、地域計画の策定と併せて、農地の権利移動の方法が、市町村の農用地利用集積計画による利用権設定はなくし、農地中間管理機構の農用地利用集積等促進計画による賃貸権設定に一本化されることになりました。現状の農地の権利移動は、約三割が農地中間管理機構の賃貸権設定、そして五割近くが市町村の農用地利用集積計画による利用権設定など、その他が農地法三条による権利移動となっております。
農地法三条以外の権利移動について、農地中間管理機構に一本化することになりましたが、本当にやり切れるのかといった、現場ではやれるのかという懸念が沸き起こっております。
十分に払拭されていないという状況にあるというふうに受け止めておるんですけれども、一本化に対する懸念は法改正時のこの委員会でも議論がありましたけれども、附帯決議にも、農地中間管理機構による農用地利用集積等推進計画の策定に当たっては、農地の権利移動は促進計画に統合される市町村の農用地利用集積計画に基づくものが過半を占めるという現状に十分留意し、地域における農地集積の取組に混乱を来すことのないよう、適切な指導、助言を行うことと盛り込まれています。
一方、現場からは、現在のままでは農地中間管理機構の体制が全く足りないとの声をお聞きします。また、これまで市町村は、農用地利用集積計画の利用権設定を担っていましたが、一本化後は市町村は関与しなくていいといった受け止めをしているケースが非常に多いとお聞きをいたします。また、体制が不十分のため、農地中間管理機構の手数料の水準や設定の仕方にも影響が出ており、農地集積の阻害要因にもなっているようであります。
こうした状況のため、農地中間管理機構の体制の抜本的強化が必要であるとともに、市町村及び農業委員会の役割を明確に位置付けるなど、現場の農地行政に携わる方々の役割分担の明確化及び体制拡充に向けた支援の抜本的拡充が必要ではないかと考えますが、農林水産省のお考えをお聞かせください。