赤松健の発言 (文教科学委員会)
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○赤松健君 ありがとうございます。
AIと著作権の問題を考えるに当たって、まず、著作物をAIに学習させる段階と、生成AIによって生成物を生成、利用する段階のこの二つに考えて分ける必要があるというのは、この本考え方でも明記されております。
その上で、まず学習段階においては、著作権法三十条の四がこれ問題となっております。この三十条の四は、著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合、つまり、非享受目的である場合に限って著作権者の許諾なく当該著作物を利用できる旨規定しています。その上で、享受目的と非享受目的が併存している場合には三十条の四の本文の適用はないということは以前から示されているところでした。
ただ、生成AIにおいて享受目的と非享受目的が併存する場合とはどういう場合なのかはよく分かりませんでした。この点がある程度明確になったという認識ですので、具体例を挙げて確認いたします。
例えば、私が昔描いた漫画で「ラブひな」という漫画ありますけど、その「ラブひな」という漫画のキャラクターの絵を、絵だけを複数枚追加学習をさせて意図的に読み込ませた絵と、表現のコアな、表現上の本質的な部分について共通した絵を出力するという、こういう目的を持って学習させる場合は享受目的があるという考え方になるか、教えてください。