赤松健の発言 (文教科学委員会)

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○赤松健君 本考え方では、三十条の四のただし書の適用に関して、まず、有料、有償販売データベース、あとロボットテキストの記述によってこのクローラーのアクセス制限の措置をすると。あと、IDとパスワードを使った普通の認証によるアクセス制限とか、そういう措置の評価についても言及されています。
 例えば、私の作品の、これまでの作品の全ての絵をあらかじめAI学習用に整理したデータベースにして、これを特定のウェブサイト上に置いて、勝手に読み込まれないように先ほどのアクセス制限など掛けた上で、そのデータベースをライセンスなり販売しようとしたとします。このアクセス制限を回避して、勝手にこのデータベースの全部又は創作的表現部分と言える一部分をAI学習のために読み込ませるという行為は三十条の四のただし書に該当し得るという考え方になるか、教えてください。

発言情報

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発言者: 赤松健

speaker_id: 29037

日付: 2024-03-19

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会