古庄玄知の発言 (法務委員会)

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○古庄玄知君 それでは、入管法の在留資格の取消しの問題、改正法案の二十二条の四第一項第八号の故意にという点について議論させてもらいたいと思います。
 これまで、この故意という解釈、この理解について、入管庁及び大臣の答弁をまとめました。
 まず、五月二十八日の法務委員会で次長の方からは、支払義務があることを認識しているにもかかわらず、あえて支払をしないことというふうに答えられております。これは、我々が一般的に認識している故意という概念だと思います。
 今度またそのときに、一部の悪質な場合について取り消すことができると、これ一定の範囲を絞ったということで、悪質という要件が加わることが必要だと、こういうふうに答えられております。また、その同じ日に、やむを得ず支払えないような場合がこれに該当すると、今度、悪質に加えてやむを得ないという、これに該当しない、済みません、やむを得ない場合は該当しないというふうに答えられております。それから、帰責性があるとは認め難く、やむを得ない事情がある場合は該当しないと。
 大臣の方は、悪質性があるものや帰すべき事情がある場合、こういった場合は絞らなければならないというふうに答えられておりまして、だけれども、範囲が明確じゃないから、ガイドラインでその辺ははっきりさせるんだよと。大体流れとすれば、そういう流れになっております。
 今度、六月六日の法務委員会、次長の答弁を見ると、故意という解釈についても、民法、刑法における文言とは必ずしも同じ意味に解釈されるものではないと、当該法令の目的のほか、具体的な条文の趣旨や内容等を踏まえて解釈されるべきであるというふうに前提で言って、ここにおける故意というのは、公租公課の支払義務があることを認識しているにもかかわらず、あえてその支払をしない場合をいうというふうに言っていて、これは、我々が当初から認めている限定のない一般的な認識である故意ということ、それをいうというふうにまた次長の方は言われているんですよ。
 だけど、それとまた同じ日の答弁で、一部悪質な場合は取り消すことができるというふうに、結構故意ということをめぐってぶれていて、どれが正しいのかよく分からぬけど、最後はガイドラインではっきりさせるんですよというふうな、流れ的にはそういう流れになっています。
 そこで、次長の方にまずお伺いしたいんですけれども、その一部悪質な場合とは言えない場合は故意に該当しないと、そういう悪質じゃなければ故意に該当しないんだよという意見は、そもそも故意という概念に入らないという趣旨なのか、故意には入るんだけれども、行政裁量の濫用か何かということで、入るけれども除外されるという意味なのか、そこを明らかにしてもらいたいということ、それと、またどうしてそういうふうに考えるかという根拠まで含めてお答えください。

発言情報

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発言者: 古庄玄知

speaker_id: 15915

日付: 2024-06-11

院: 参議院

会議名: 法務委員会