川合孝典の発言 (法務委員会)
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○川合孝典君 大臣に、これ御提案ということで御検討いただきたいんですが、いわゆる報酬を、適正な報酬を設定する上での実効性を高めるための手段として、特定技能外国人労働者に対する報酬規定を設けるに当たっては、どうやって監理体制や監視体制を整えていくのかということ、このことをお答えいただいた上で、提案なんですけど、労働者派遣法の第三十条の同一労働同一賃金の規定がございますけど、これを参考にして、省令において、特定技能外国人労働者に対して、当該業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額及びその水準以上の報酬を支払わなくてはならないという旨の、これは派遣法の三十条ですが、その規定を設けるということをしてはどうかという、この御提案なんですけど、この点について大臣はどう思われますでしょうか。