原口剛の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(原口剛君) お答えいたします。
労働者派遣形態での育成就労の場合におきましても、必要な知識を身に付け、関係法令を遵守する育成就労実施者に限って育成就労外国人を受け入れるようにすることは非常に重要だと考えているところでございます。
まず、講習の受講義務につきましてでございますが、労働者派遣法におきましては、派遣元責任者について、必要な知識を習得させるための講習の受講が義務付けられているということ、加えまして、育成就労制度におきましては、派遣を行う場合、事業所ごとに選任する育成就労の実施責任者を派遣元、派遣先双方に置きまして、労働や出入国に関する法令の内容を含む講習の受講をいずれに対しましても義務付けることを考えてございます。
さらに、法令違反等の関係でございますけれども、労働者派遣形態では、派遣元、派遣先双方が育成就労実施者としての責任を負うという形になりますので、法令違反があった場合には、派遣元、派遣先問わず、監理支援機関や外国人育成就労機構、主務省庁において適切に指導を行うこととしてございまして、こうした仕組みにより、労働者派遣形態での育成就労が適切に行われるよう、やってまいりたいと考えているところでございます。