原口剛の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(原口剛君) お答えいたします。
 労働者派遣形態により育成就労外国人を受け入れようとする事業主は、派遣元においては、労働者派遣法の許可を得ていること、これは当然でございます。いずれの派遣元、派遣先にありましても、監理支援機関による監理支援を受けること、育成就労の実施に関する責任者を選任すること、育成就労外国人に対する報酬の額を日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上とすることなどの育成就労法上の育成就労計画の認定基準を満たす必要があるということでございます。
 加えまして、派遣元の事業主に対しましてでございますが、特定技能制度における取扱いも踏まえまして、当該育成就労産業分野に係る業務又は関連する業務を行っている者であること、共同で計画を実施する観点から、派遣先から支払われる派遣料金の額が、例えば賃金や社会保険料の事業主負担、派遣元の事務的な必要経費を賄う観点から適切なものであることなどの要件を課すことを検討しているところでございます。
 いずれにいたしましても、不適正に外国人を受け入れようとする者により制度が悪用されることがないよう、特定技能制度における運用も参考としつつ、派遣元の要件を含めた育成就労計画の認定基準については、今後、関係者の御意見をお聞きしながら適正な基準を具体的に検討していくとともに、それらの認定基準に基づきまして、外国人育成就労機構において育成就労計画を認定する際に厳正に審査してまいりたいと考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 原口剛

speaker_id: 14235

日付: 2024-06-11

院: 参議院

会議名: 法務委員会