仁比聡平の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○仁比聡平君 今、農水の方から、把握している事例が少数にとどまっているのでというような、弁明といいますか、というのが出てきているように、入管庁がプライバシーだみたいなことを言って在留資格握っていると。その中で、外国人労働者の言わば政策あるいは雇用というようなことを握ってきたということ自体から抜け出さないと私は駄目だと思います。
 一つの例として、一枚目の資料に、特定技能外国人の転籍に関して、特定技能雇用契約書のひな形をお配りをいたしました。
 ここに、特定技能雇用契約を締結するんだけれども、この効力が開始する時期というのは従事する活動を開始する時点だと、実際の入国日又は許可日に伴って変更されるものとするというふうにありますよね。
 この許可というのは、つまり、特定技能外国人の在留資格を認めたり、あるいは変更したりするときの日のことだと思いますけれども、実は、こうした制度の下で、元雇用されていた企業から別の企業に転籍をしたいということで、もう元の企業との雇用関係は終了したと、辞めましたと、だって次の企業が雇ってくれるということになりましたからという条件になったときに、元企業との雇用関係は終了しているのに転籍先企業での就労が何か月も開始されずに、その間、もちろん給料も払われないという形で待機をさせられていると。よく話を聞くと、どうも転籍先企業の生産計画の都合だと。物を作るのに人手が必要だからその人手は確保はしておくけれども、実際に働いてもらうのは必要になったときからだということで、何か月も待機をさせると。
 こういうことが、この契約書の形態といいますか、こういう仕組み、特定技能の仕組みからしたら、これ行えるということになりますね。

発言情報

speech_id: 121315206X01720240611_328

発言者: 仁比聡平

speaker_id: 18362

日付: 2024-06-11

院: 参議院

会議名: 法務委員会