芳賀道也の発言 (本会議)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○芳賀道也君 国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。
会派を代表して、地方税法、地方交付税法に関連して、総務大臣、財務大臣に質問をいたします。
今日は三月十三日。震災被害のあった石川県、富山県以外の地域の方は、あさって十五日金曜日が所得税の確定申告の締切りです。締切り直前で申告書の書き方などに悩んでいる方がこの議場にもいるのではないかと思いますが、自民党の政治家が派閥などから裏金、キックバックを受けた際に、どのようにして確定申告をしたらよいのか、必要経費として何が認められるのか、申告が遅れることでどのようなペナルティーがあるかなど、財務大臣に分かりやすい御説明をお願いいたします。
そして、財務大臣は、国民に納税の義務を果たすよう促す立場にあると考えています。もちろん国会議員も、国民の一員として納税の義務があります。財務大臣には、自民党の国会議員で裏金、キックバックを受けた方々を対象にして、自民党本部で雑所得など申告についての説明会を開くお考えはあるのでしょうか。あるいは、財務大臣自らユーチューブなど動画を通じて、全国の自民党系の自治体議員、首長に対して裏金、キックバック、申告を促すお考えはありますでしょうか。さらに、国会のこの場を使って裏金、キックバックを受けた自民党系の全ての政治家に雑所得の申告を促してはいかがでしょうか。財務大臣、いかがですか。お答えください。
レギュラー百八十二円、ハイオク百九十三円、軽油百六十五円、灯油十八リットルの価格二千三十九円、これは、三月六日現在、資源エネルギー庁の調査による山形県内の値段です。灯油を除いて、山形県は全国平均より高い値段となっています。補助金が入っているはずなのに非常に高い値段で、山形県が車社会、車が必需品ということもあって、多くの人が非常に困っています。
国民民主党は、他党に協力を呼びかけて共同して法案を提出すべく調整を進めているところで、トリガー条項の凍結解除、当分の間税率の廃止によってガソリン、軽油の価格を引き下げるべきだと考えていますが、財務大臣と総務大臣の御見解を伺います。
次に、財務大臣に伺います。
自動車と同様に乗り物に使う化石燃料に課税する税金として航空機燃料税があります。税率は状況に応じて変更されていて、平成二十二年度までは本則課税の一キロリットル当たり二万六千円でしたが、平成二十三年度から令和二年度までは一万八千円に引き下げられ、令和三年度には本則課税の三分の一、最安値の九千円になりました。令和四年度からは一万三千円になっています。
同じように、乗り物に使う燃料への課税である揮発油税ですが、航空機燃料税で税率を頻繁に変更しているのに、揮発油税では当分の間税率をかたくなに変更しない理由は、財務大臣、なぜでしょうか。お答えください。
引き続き、財務大臣に伺います。
航空機燃料税は、日本の民間空港を発着する国内線など、飛行機の燃料に課税しています。国や自治体の飛行機には航空機燃料税は掛からないと規定されていますが、航空機燃料税法には米軍機は非課税とは書かれていません。しかし、日米地位協定第十三条で定められているという理由で非課税になっていると国税庁の方からお聞きしました。けれども、皆さん御存じのように、憲法八十四条で租税法律主義が明確に書かれていますし、また、例えば最高裁判決、平成二十七年七月十七日でも、課税要件及び租税の賦課徴収の手続は法律で明確に定めることが必要であると述べられています。
誤解を招かないために言っておけば、私は米軍機に航空機燃料税を課税しないこと自体に反対しているわけではありません。租税法律主義が憲法に定められているのだから、米軍機は非課税と航空機燃料税法にも書けばいいはずですが、明記しないのはなぜなのでしょうか。財務大臣の御見解を伺います。
毎年三月下旬に特別交付税の三月交付分の金額が公表されます。特別交付税は地方交付税の総額の六%と地方交付税法で定められていて、毎年度約一兆円前後の金額が特別の財政需要や災害対応の費用などのため、全国の自治体に交付されます。
先日二月二十九日には衆議院の政治倫理審査会が開かれて武田良太元総務大臣が出席されましたが、武田良太議員が総務大臣だった令和三年三月二十三日の総務委員会で、武田大臣は特別交付税について算定方法の客観化、明確化の約束をされました。しかし、そのときから特別交付税の算定方法について透明化が進んだようには思えません。
総務大臣に伺います。
令和四年度以降、特別交付税の算定についてどのような客観化、明確化が図られたのでしょうか。例えば、令和四年度以降、特別交付税の個別需要対応分の内訳について、経費の種類や測定単位、補正の種類に関して地方税法や施行令などに明確化が図られたものはあるのでしょうか。
確定申告に関連して指摘します。
地方税の住民税と国税の所得税では仕組みに違いがあります。この違いを改めて、住民税の申告義務の対象を所得税と一致させれば申告漏れが防げてよいと考えますが、総務大臣の御見解を伺います。
具体例を挙げますと、非上場株式などの配当所得がある場合、配当期間一年間について、一銘柄につき一回支払を受けるべき金額が十万円以下の少額配当所得は、所得税では申告を必要としません。しかし、地方税の住民税では申告の必要があります。これら所得税と住民税の違いを改めて、住民税の申告義務の対象を所得税と一致させれば申告漏れが防げてよいと考えますが、総務大臣の御見解を伺います。
生命保険料、地震保険料、障害者、寡婦、扶養、基礎控除など、控除額で所得税と住民税で差があります。例えば、合計所得金額が二千四百万円以下の場合、所得税の基礎控除額は四十八万円ですが、住民税の基礎控除は四十三万円となっています。所得税申告の資料をそのまま住民税の計算にも適用することは市町村の人的コスト、計算ソフトなどのコスト削減につながるので、住民税の控除額を所得税の控除額と一致させたらよいと考えますが、総務大臣の御見解を伺います。
地方税としては、固定資産税のほかに償却資産税があります。機械等の設備について課税されますが、経営者は生産性向上や生産規模拡大のため設備投資をしています。その結果、利益が上がれば、法人税や事業税、法人住民税などを納付し、従業員の賃上げも可能になります。
償却資産の申告に随分と手間が掛かることもあり、また、デジタルトランスフォーメーションとして設備投資を促すためにも、償却資産という機械設備に課税することをやめて、事業税や法人住民税に比重を置いて企業の利益に着目して課税することこそ簡素な税制だと考えますが、総務大臣の御見解を伺います。
バブル経済の崩壊後、全国各地で不動産の値段が下がり、バブル時代の立派な建物も売買価格が大幅に下がりました。現在も、人口減少に伴って不動産価格が下がっている地域が全国各地にあります。
地価の値下がりにより土地の固定資産評価額が取引価格を大幅に上回った場合、最高裁平成十五年六月二十六日判決によれば、土地課税台帳等に記載された価格が賦課期日における当該土地の客観的な交換価値を上回れば、当該価格の決定は違法となるということです。建物の固定資産税評価額についても、静岡地裁平成十五年五月二十九日判決によれば、登録価格が賦課期日における対象不動産の客観的時価を上回る旨の反証がなされた場合は、その限度で登録価格の決定は違法になるというべきであるとされています。
この静岡地裁の判決のように、建物の固定資産税評価額については、賦課期日での客観的な価値や再建築価格を下回った場合には、再建築価格を機械的に当てはめるのではなく、取引価格や収益価格に基づいて減点補正する必要があると考えますが、総務大臣の御見解を伺います。
以上、質問をいたします。
御清聴ありがとうございました。(拍手)
〔国務大臣松本剛明君登壇、拍手〕