小泉龍司の発言 (本会議)

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○国務大臣(小泉龍司君) 出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
 まず、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
 我が国に在留する外国人の数は既に三百万人を超え、その多くが在留カード又は特別永住者証明書のほか、個人番号カードを所持している状況にあります。
 しかし、現在、これら個人番号カードを所持する外国人は、在留カード等と個人番号カードに関する手続をそれぞれ別の行政機関において行う必要があり、煩雑な手続を余儀なくされております。
 我が国に在留する外国人の数は今後も増加し、更に多くの外国人が個人番号カードを所持することが見込まれるところ、在留カード等と個人番号カードを一体化し、我が国に在留する外国人の利便性を向上させてその生活の質を高め、我が国を外国人に選ばれる国にするとともに、行政運営の効率化を図ることが求められています。
 この法律案は、こうした状況に対応することを目的とし、所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正するものであります。
 この法律案の要点を申し上げます。
 住民基本台帳に記録されている中長期在留者又は特別永住者が、個人番号カードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カード等である特定在留カード等の交付を求める申請を行うことができるようにし、在留カード等と個人番号カードに関する手続を地方出入国在留管理局又は市町村において一元的に処理することを可能とするとともに、在留カード等の記載事項及び有効期間を見直します。
 このほか、出入国及び在留の公正な管理に係る電磁的記録の取扱いを明確化するなど、所要の規定の整備を行うこととしております。
 続きまして、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
 近年の我が国の労働力不足は深刻であり、外国人材が経済社会の重要な担い手になっている一方で、国際的な人材獲得競争は一層激しさを増している状況にあります。
 こうした状況や、これまでの技能実習制度及び特定技能制度をめぐる状況を踏まえ、我が国が魅力ある働き先として選ばれる国になるという観点から、外国人が我が国で就労しながらキャリアアップできる分かりやすい制度に改めるとともに、人権侵害等の防止、是正等を図り、我が国の人手不足分野で活躍できる外国人材を確実に育成、確保するための法整備を行うことが必要不可欠です。
 この法律案は、以上に述べた状況に鑑み、所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正するものであります。
 この法律案の要点を申し上げます。
 第一は、技能実習の在留資格に代わるものとして、育成就労産業分野において就労することを内容とする育成就労の在留資格を創設するものであります。この育成就労産業分野とは、特定産業分野のうち、その分野に属する技能を我が国において就労を通じて修得させることが相当な分野というものであります。
 第二は、いわゆる技能実習法の題名を外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律に改めるとともに、法律の目的として育成就労産業分野において人材を育成し、確保することを明記するものであります。
 第三は、政府は、育成就労産業分野の選定や、その分野において求められる人材に関する基本的な事項等を基本方針として定めることとするものです。この基本方針にのっとり、主務大臣及び育成就労産業分野を所管する関係行政機関の長等は、共同してその分野において求められる人材の基準に関する事項等を分野別運用方針として定めることとするものです。
 第四は、外国人ごとに作成する育成就労計画の認定の仕組みを定めるものです。具体的には、業務、技能、日本語能力等の目標や内容、外国人が送り出し機関に支払った費用の額等に関する基準など、適正な受入れのための認定の基準等を定めるものです。
 第五は、技能実習制度においては、やむを得ない事情がある場合に限って実習実施者の変更を認めたところでありますが、一定の要件の下で、育成就労外国人の意思による育成就労実施者の変更を可能とするものです。
 第六は、監理支援事業を行う監理支援機関を設けるとともに、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るため、機能を十分に果たしていない機関を適切に排除することができるよう、その基準等を定めるものであります。
 第七は、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護等を図るため、外国人育成就労機構を設けることとするものです。同機構においては、育成就労実施者の変更等を支援するための育成就労外国人と育成就労実施者との間の雇用関係の成立のあっせん等の業務や、一号特定技能外国人に対する相談対応等の業務を行わせることとするものであります。
 第八は、将来的に長期にわたり我が国に貢献する人材を確保する観点から、法務大臣が永住許可をする要件を一層明確化するとともに、要件を満たさなくなった場合に、他の在留資格へ変更する措置等を講ずるための規定を設けるものです。
 このほか、一号特定技能外国人支援計画の委託先を登録支援機関に限ることとするなど、所要の規定の整備を行うこととしております。
 政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院において附則に一部修正が行われております。
 第一は、政府は、育成就労制度の運用に当たっては、育成就労外国人が大都市圏等に集中して、過度に集中して就労することとならないように必要な措置を講ずるものとすることであります。
 第二は、政府は、監理支援機関及び育成就労実施者が、育成就労外国人の人権及び労働環境に十分配慮しつつ、育成就労実施者の変更、労働者派遣等監理型育成就労に関する事務を適切かつ円滑に実施できるよう、関係機関の連携強化等の必要な措置を講ずるものとすることであります。
 第三は、政府は、監理支援機関が監理型育成就労実施者から独立した中立の立場で監理支援業務を行うことができる体制が確保されていることを確認するために必要な措置を講ずるものとすることであります。
 第四は、政府は、本邦に在留する外国人に係る社会保障制度、公租公課の支払に関する事項、永住許可及び在留資格の取消しに関する規定等の趣旨及び内容について、本邦に在留する外国人及び関係者に周知を図るものとすることです。
 第五は、永住者の在留資格の取消しに係る規定の適用に当たっては、従前の公租公課の支払状況及び現在の生活状況等に十分配慮するものとすることであります。
 第六は、政府は、この法律の施行後三年を目途として、育成就労制度の運用状況の検証等を行い、必要な措置を講ずるものとすることであります。
 以上が、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。(拍手)
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発言情報

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発言者: 小泉龍司

speaker_id: 26883

日付: 2024-05-24

院: 参議院

会議名: 本会議