岸田文雄の発言 (本会議)

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○内閣総理大臣(岸田文雄君) 石橋通宏議員の御質問にお答えいたします。
 技能実習制度における労働関係法令違反や人権侵害等についてお尋ねがありました。
 現行の技能実習制度の下、制度趣旨を理解していない一部の受入れ機関において、技能実習生に対する労働関係法令違反や人権侵害行為が生じたこと、これを重く受け止めております。
 これまでも、平成二十九年十一月に施行された技能実習法の下、外国人技能実習機構が厳格に検査等を実施すること等により技能実習制度の適正化に努めてきましたが、今回、より適正に外国人材の受入れを図るため、技能実習制度に代わる制度として育成就労制度を創設することとしたものであり、労働者としての権利保護をより適切に図ってまいります。
 技能実習制度の課題や問題点及びその解決策についてお尋ねがありました。
 技能実習制度には、人材育成を通じた国際貢献という制度目的と運用実態の乖離が指摘されてきたことに加えて、本人意向による転籍が認められておらず、労働者の権利保護が不十分である、技能実習生の失踪等の背後に、一部の受入れ機関側の不適正な取扱いや技能実習生側の経済的な事情等の影響が考えられるなど、制度的、構造的な問題が認められてきたところです。
 育成就労制度では、人材育成と人材確保を目的とした上で、本人の意向による転籍を認めるなどの転籍制限の緩和や、受入れ機関や送り出し機関の適正化など、制度全体を適正化するための方策をしっかりと講ずることにより、これらの課題を解決してまいります。
 育成就労制度と技能実習制度の違いや、育成就労外国人の労働者性についてお尋ねがありました。
 育成就労制度は、現行の技能実習制度の課題を踏まえ、人材育成と人材確保を目的とする新たな制度として、受入れの対象となる職種や分野を原則として特定技能制度と一致させるなどにより、育成就労制度と特定技能制度との連続性を高めて適切な育成につなげるとともに、現行の監理団体に代わる監理支援機関について、要件の厳格化、明確化を図るなど、受入れや送り出しを適正化するための方策等を講ずることとしており、技能実習制度の単なる看板の掛け替えにすぎないとの御指摘は当たらないと考えております。
 また、育成就労外国人は、技能実習生と同様に労働関係法令上の労働者でありますが、育成就労制度においては、今申し上げた関係機関の要件の厳格化、明確化等のほか、一定の要件の下で本人の意向による転籍を認めるなど、より適切に労働者としての権利を保護することとしております。
 送り出し機関及び監理支援機関が徴収する費用についてお尋ねがありました。
 現行の技能実習制度において、送り出し機関は、受入れ機関へのあっせん手数料などについて技能実習生から徴取するとともに、技能実習生の送り出しに要した費用について監理団体を通じて実習実施者から徴収しており、また、監理団体は、監理事業に係る経費について実費に限り実習実施者から徴収をしています。
 育成就労制度においても基本的に同様となるものと考えているところ、これらの手数料等についても、海外の送り出し機関が外国人本人から徴収する手数料に上限を設ける、監理支援機関が徴収する費用について運用要領等で算出方法の考え方を明確化するなど、一層の適正化を図っていく方針であります。
 外国人が負う借金や債務への対応についてお尋ねがありました。
 育成就労制度においては、送り出し国との二国間取決めを新たに作成をし、悪質な送り出し機関の排除に向けた取組等を強化するとともに、原則として、当該取決めを作成した国の送り出し機関からのみ受入れを行うこととしております。また、外国人が送り出し機関に支払う手数料の上限に係る基準を設けることとしております。
 こうした取組により、悪質な送り出し機関等の排除を徹底し、外国人の負担軽減を図ってまいります。
 技能実習生の意に反する帰国についてお尋ねがありました。
 技能実習制度では、監理団体や受入れ機関が技能実習生の意に反して技能実習を打ち切り、帰国をさせたような場合、監理許可の取消し等の対象としています。
 さらに、出入国在留管理庁では、意に反して帰国を強制させることを防ぐため、空海港において書面により出国の意思確認を行っています。育成就労制度の創設に当たっても、これらの取扱いを踏まえつつ、引き続き、外国人が意に反して帰国を強制されることがないよう、必要な取組を行ってまいります。
 育成就労制度における家族帯同と転籍についてお尋ねがありました。
 育成就労制度及び特定技能一号の在留資格で在留する外国人については、技能等を身に付けてステップアップしていかない限り帰国していただくこととなる制度であることや、家族の扶養等のための経済的能力の観点、等の観点からも慎重な考慮が必要となることから、家族帯同は認めないものとしております。
 また、育成就労制度においては、やむを得ない事情がある場合の転籍の拡大、明確化を図るほか、本人意向の転籍を含め、監理支援機関の支援に加えて、公的機関であるハローワークと外国人育成就労機構も連携して対応することとしております。
 育成就労制度における労働者派遣についてお尋ねがありました。
 育成就労制度では、季節性のある分野における通年での受入れを可能とするため、農業、漁業分野に限り、労働者派遣を活用した受入れを認めることを予定しています。
 具体的には、派遣元が三年間の育成就労期間を通じた雇用契約を締結した上で、派遣元と派遣先が共同で育成就労計画を策定し、季節ごとの就労先もあらかじめ特定して受け入れることとしております。
 また、派遣元と派遣先のいずれも外国人の待遇確保を含む育成就労法上の義務を負うこととしており、監理支援機関による監査や外国人育成就労機構による実地検査等と相まって、御指摘のような負の影響を抑止し、制度趣旨に沿った適正な受入れを担保してまいります。
 永住許可制度の適正化についてお尋ねがありました。
 共生社会の実現のためには、我が国に在留する外国人にも責任ある社会の構成員として最低限必要なルールを守っていただく必要があります。この点、永住者については、永住許可後に在留審査の手続がないため、公的義務を履行しない場合があるといった指摘があり、これを容認することは、適正に公的義務を履行する大多数の永住者や地域住民との間で不公平感を助長するおそれがあることから、本改正は共生社会の実現のためにも必要なものであると考えております。
 その上で、取消しの要否等については、個別の事案ごとに悪質性を判断し、仮に在留資格を取り消す場合であっても、原則として定住者の在留資格への変更を行うこととしているところであり、永住者の我が国への定着性にも十分配慮をして適切に制度を運用してまいります。
 育成就労制度の再度の制度設計についてお尋ねがありました。
 本法案は、人材育成と人材確保を目的とする育成就労制度を創設した上で、転籍制限を緩和し、受入れや送り出しを適正化することなどにより、外国人にとって魅力ある制度を構築するものであり、長期にわたって産業を支える人材を確保するために必要な措置が講じられているものです。様々な分野の関係者等から成る有識者会議において御議論いただいた結果も踏まえた適切な制度設計がなされたものであると考えております。
 また、本法案と併せて、ロードマップ等による外国人との共生のための取組を進めることとしており、これらにより、地方を始めとする人手不足分野における人材確保が一層適切に図られるものであると考えております。
 外国人の受入れと未来への責任についてお尋ねがありました。
 我が国において人手不足が深刻化する状況や外国人材の獲得に係る国際的な競争が激化している状況に鑑みると、外国人にとって魅力ある制度を構築し、選ばれる国になることが必要不可欠であると認識をしています。
 そのためには、外国人の人権を適切に保護することはもちろんのこと、賃金を含む適正な労働条件等の下、安全、安心な暮らし、働くことができる環境を整備することが重要であり、今般の育成就労制度はそのような観点からの検討を踏まえた内容になっていると考えております。
 また、政府としては、賃金水準の向上等のため、賃上げの促進、イノベーション、また生産性向上に向けた国内投資の拡大、またスタートアップの育成等に関する取組等も行っているところです。
 外国人から選ばれる国になるため、引き続き責任を持って外国人の受入れ環境の整備に取り組んでまいります。
 残余の質問については、関係大臣から答弁をさせます。(拍手)
   〔国務大臣小泉龍司君登壇、拍手〕

発言情報

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発言者: 岸田文雄

speaker_id: 6324

日付: 2024-05-24

院: 参議院

会議名: 本会議