岸田文雄の発言 (本会議)

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○内閣総理大臣(岸田文雄君) 川合孝典議員の御質問にお答えいたします。
 外国人との共生社会についてお尋ねがありました。
 外国人との共生の在り方は世界各国で様々ではありますが、私は、日本の現実に合った共生社会を考えていくことが重要であると考えており、日本人と外国人がお互い尊重し、安全、安心に暮らせる社会を実現していく、こうしたことを目指していく必要があると考えています。
 そして、そのような社会の実現のためには、この外国人の人権に配慮しながら、ルールにのっとって外国人を受け入れ、適切な支援を行っていく、そしてルールに違反する者に対しては厳正に対応していく、こうした取組が重要であると考えております。
 外国人労働者の受入れの在り方についてお尋ねがありました。
 外国人労働者の権利を適切に保護することは、我が国が選ばれる国になるための当然の前提であり、今般創設する育成就労制度では、転籍の緩和等によって労働者としての権利をより適切に保護することとしているところです。また、育成就労制度では、受入れ機関に関する要件の適正化により、労働関係法令がより確実に遵守されるようにしてまいります。
 御指摘の外国人政策に特化した基本法の要否については、その具体的内容が明らかでないためお答えすることは困難ですが、いずれにせよ、今後の外国人労働者の受入れの在り方については、多様な御意見、御議論にも耳を傾け、政府全体で幅広い検討を行っていくことが重要であると考えています。
 外国人の受入れ拡大による国内労働市場への影響についてお尋ねがありました。
 政府においては、我が国経済社会の活性化等の観点から、専門的、技術的分野の外国人材の受入れを積極的に推進していますが、それ以外の外国人については社会的コスト等の幅広い観点から国民的コンセンサスを踏まえつつ検討する方針であり、今般創設する育成就労制度でも、国内労働市場への悪影響を生じないよう、一定の条件の下で受入れを行うこととしています。
 いずれにしても、外国人材の受入れについては、引き続き、多様な御意見、御指摘にも耳を傾け、幅広い検討を行っていくことが重要であると考えています。
 受入れ機関による労働基準関係法令違反についてお尋ねがありました。
 受入れ機関が労働基準関係法令違反に至る理由は様々ですが、一概にお答えすることは困難ですが、一部の受入れ機関の遵法意識の欠如、また監理団体による指導監督の不十分さなどが影響しているものと考えています。
 育成就労制度では、監理支援機関の独立性、中立性の確保、やむを得ない事情による転籍の範囲の拡大、明確化などを行い、これによって外国人の適正な待遇が確保されるよう努めてまいります。
 外国人の日本語能力についてお尋ねがありました。
 育成就労制度においては、適正な人材育成や地域社会との共生といった観点から、外国人が就労を開始する前に一定の日本語能力の試験の合格等を要件とするなど、段階的に日本語能力を向上させるための方策を講じることとしております。また、日本語学習の環境整備の一環として、教材の開発による母国における日本語学習支援などの取組を進めてまいります。
 これらによって、我が国に来日する外国人の日本語能力の向上を促進してまいります。
 悪質な送り出し機関の規制についてお尋ねがありました。
 育成就労制度においては、送り出し国との二国間取決めを新たに作成し、悪質な送り出し機関の排除に向けた取組等を強化するとともに、原則として当該取決めを作成した国の送り出し機関からのみ受け入れる、受入れを行うこととしております。また、外国人が送り出し機関に支払う手数料の上限に係る基準を設けることとしております。
 こうした取組により、悪質な送り出し機関等の排除を徹底し、外国人の負担軽減を図ってまいります。
 監理団体の基盤強化についてお尋ねがありました。
 育成就労制度では、現行の監理団体に代わる監理支援機関について、第三者による中間搾取等が生じないよう営利を目的としない法人としていますが、監理支援が適切に行われるよう、監理支援機関が一定の財政基盤を有することは必要であると考えています。
 このため、育成就労制度では、監理支援機関の財政基盤に関する基準について、主務省令においてその要件を厳格化、明確化することを予定しており、十分な体制を有する団体に監理支援を担っていただけるようにしてまいります。
 特定技能制度の対象分野の選定プロセスについてお尋ねがありました。
 特定技能制度の対象分野の選定については、当該分野を所管する省庁だけでなく、入管庁や厚生労働省等の制度を所管する省庁を含め、政府全体として適切に判断しています。
 これに加えて、今後の特定技能制度では、対象分野の選定について、育成就労制度と併せて、有識者、労使団体等で構成する新たな会議体において御議論いただき、その意見を踏まえて判断する方針としています。
 このようなプロセスによって、特定技能制度の対象分野の選定について透明性、公平性が更に高まるものと考えております。
 転籍制限と労働基準関係法令の整合性についてお尋ねがありました。
 育成就労法案において、本人意向の転籍の要件となる就労期間については、受入れ対象分野ごとに一年から二年までの範囲内で主務省令で期間を定めることとしております。この要件は、育成就労制度が育成就労という在留資格によるものであることに鑑み、出入国在留管理の観点から課すこととしているものであります。
 その上で、当該就労期間については、本年二月に決定した政府の対応方針において当分の間の取扱いとしているほか、期間の設定に当たっては、人材育成の観点を踏まえた上で一年とすることを目指しつつ、一年を超える期間を設定する分野については、受入れ機関において、就労開始から一年を経過した場合には昇給などの待遇の向上を図るための仕組みを導入することを検討することとしており、労働関係法令とのそごといった問題は生じないものであると考えております。
 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁をさせます。(拍手)
   〔国務大臣小泉龍司君登壇、拍手〕

発言情報

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発言者: 岸田文雄

speaker_id: 6324

日付: 2024-05-24

院: 参議院

会議名: 本会議