加藤鮎子の発言 (本会議)

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○国務大臣(加藤鮎子君) 伊藤孝恵議員の御質問にお答えいたします。
 本法案で民間教育保育等事業者を直接義務化することの可否についてお尋ねがありました。
 本法案において、現状、業法のない事業については、学校設置者等と同等の措置を実施する体制が確保されている旨を個別に認定する制度としています。これは、何ら業法のない事業の場合、国が対象事業者を捕捉できず、かつ、義務違反があるか否かは保護者や児童等には必ずしも分からないものの、認定により対象事業者を特定するとともに、認定事業者に対する監督の仕組みにより実効的に義務履行を担保することが可能であると考えたためです。
 その上で、認定を付与した事業者については、国が公表するとともに、認定事業者も広告等でその旨を表示することができるようにすることにより、保護者の選択に資するような仕組みにしています。
 関係業界団体とも連携しながら、多くの対象事業者に認定制度に参画いただけるよう強く働きかけてまいります。
 犯歴確認の対象業務についてお尋ねがありました。
 本法律案の対象業務については、雇用形態にかかわらず、子供に対して支配的、優越的関係に立ち、子供と継続的に直接密接な人間関係を持つ者や、親等の監視が届かない状況の下で預かり、養護等をする者を対象とし、その判断に当たっては、子供から見て当該業務が支配的、優越的であるかという観点から実態に即して検討することとしています。
 その検討に当たっては、教育、保育業務の実務の実態を踏まえつつ、支配性、継続性、閉鎖性を満たす業務について下位法令等を適切に整備し、できるだけ広く対象とできるよう、関係省庁と協議しつつ検討してまいります。
 本法案の確認対象についてお尋ねがありました。
 確認対象となる性犯罪歴を有するということは、その者が対象業務に従事することを事実上制限することになるため、その根拠は正確な事実でなければならず、本法案では、厳格な手続に基づき裁判所が事実認定をした前科を確認の対象としています。このため、検察官による不起訴処分や懲戒処分は確認の対象に含めていません。
 また、民事裁判においては、他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したかどうかが認定されるにとどまり、そのような侵害行為が本法律案の対象にすべき性加害行為であるかについて認定がなされていないことから、民事訴訟の結果についても本法律案の対象には含めていません。
 さらに、御指摘のような犯罪を特定性犯罪に含めるべきという御意見については、性的動機を持って人の尊厳を傷つけるような行為を可能な限り広く対象としたいという思いは私も共有いたしますが、一方、確認の対象に含めることについては、性的な動機を裁判所が一般的に認定するわけではないことや、特定の犯罪の一部の行為だけを抜き出して対象とすることは、対象の行為であることを誰が判断し、その判断の正しさをどのように担保するかといった様々な検討すべき課題があります。
 まずは、本制度の円滑な実施に万全を尽くしてまいります。その上で、確認対象の範囲の検討を含め、性暴力等の端緒を的確に把握することができるための方策について検討を重ねてまいります。
 オンライン上の子供の権利の保護についてお尋ねがありました。
 政府としては、これまでも、子供の性被害防止プラン二〇二二に基づき、関係省庁と民間団体が一体となって、児童ポルノの製造の防止を始め、子供の性被害の撲滅に向けた取組を推進してきたところです。
 御指摘のようなAIを用いた子供の権利侵害については、関係省庁と幅広く協力して検討すべき課題であると認識しています。
 なお、本法案で犯歴の対象確認としている犯罪は、その前科が事実上の就業制限の根拠となることから、厳格な手続に基づき裁判所が事実認定をした前科を確認の対象としていますが、性犯罪歴前科の有無を確認する仕組み以外にも、初犯対策として、安全を確保するための措置を事業者に直接義務付けることも盛り込んでいます。
 施行に向けた制度の運営の計画と見直し、将来的な受益者の負担についてお尋ねがありました。
 犯罪事実確認の対象となる従事者については、例えば、学校設置者等については少なくとも二百三十万人、民間教育保育等事業者については、学習塾は対象業務に従事する者に必ずしも限定されませんが約四十万人、放課後児童クラブは約二十万人、認可外保育施設は約十万人に上り、認定対象となり得る事業者の数は数万社に上ると考えられます。
 今後、こうした見込みを更に精査するとともに、事業者において一定の準備期間を確保できる適切な時期までに必要な業務を的確かつ効率的に処理できるよう、システム構築や業務委託の範囲、監督の在り方等について検討してまいります。これらに必要な予算は、各年度の予算編成過程においてしっかりと検討し、適切な見直しを図ってまいります。
 また、子供に対する性暴力の防止は、何よりも子供の利益のために実現すべきものと考えていますが、認定事業者においては認定による経済的な利益があり得ることも踏まえ、実費を勘案した手数料を納付することとしております。将来的な負担の在り方についても、このような観点を踏まえつつ検討してまいります。
 諸外国におけるプライバシー情報の扱いについてお尋ねがありました。
 諸外国の制度について網羅的に把握してはいませんが、例えば英国、フランス、ドイツでは、あらゆる業種で利用できるものとして、個人が申請し個人へ回答する犯歴確認の仕組みがあるものと承知をしています。
 子供等の心的外傷後ストレス障害に対する専門治療についてお尋ねがありました。
 性暴力は子供等の心身に重大な影響を与えることから、専門家による適切な支援は重要であると考えています。
 厚生労働省の所管にはなりますが、都道府県等に設置されている精神保健福祉センター等において保健師や精神保健福祉士などによる相談を行っているほか、必要な場合には地域の適切な医療機関につなぐなどの対応を行っているものと承知をしています。
 また、こうした支援が適切に行われるよう、本年四月に関係省庁で取りまとめた総合的対策では、性犯罪被害者に対し適切な治療、ケアのできる人材を養成するPTSD対策専門研修を厚生労働省において実施することとしており、引き続き厚生労働省と連携して取組を進めてまいります。(拍手)
   〔国務大臣武見敬三君登壇、拍手〕

発言情報

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発言者: 加藤鮎子

speaker_id: 21574

日付: 2024-06-07

院: 参議院

会議名: 本会議