井上哲士の発言 (本会議)

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○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。
 私は、会派を代表し、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案、日本版DBS法案について関係大臣に質問します。
 子どもに対する性暴力は、子どもの人権を深く傷つけ、その傷痕は子どもの心身に生涯にわたって回復することのない重大な影響を与えるものであり、絶対に許されるものではありません。
 二〇二二年三月の内閣府の調査によれば、身体接触を伴う性暴力被害に最初に遭った年齢は、高校生が三五・九%、小中学生で三四・〇%、性交を伴う性暴力被害に最初に遭った年齢では、高校生三八・九%、小中学生が二一・〇%にも上ります。
 更に衝撃的なことは、性交を伴う性暴力被害の加害者で最も多いのが教職員、クラブ活動の指導者、先輩や同級生など、通っている又は通っていた学校や大学の関係者という現実です。こうした現状は一刻も早く改善しなければなりません。
 まず、こども政策担当大臣に質問します。
 政府は、二〇二〇年に性犯罪・性暴力対策の強化の方針を取りまとめて以降、累次対策を強化してきました。加えて、二〇二一年、二〇二二年には教員性暴力等防止法、児童福祉法の改正が行われてきました。これら対策の効果についてどのように認識をしていますか。
 極めて遺憾ながら、こうした努力にもかかわらず、弱い立場に置かれた子ども、若者が性被害に遭う事案は後を絶ちません。本法案は、これまでの政府の取組との関係でどのような意義を持つものだと考えているのですか。
 法案について具体的に伺います。
 本法案によって、事業者は性犯罪事実の確認や児童対象性暴力防止措置をとることが義務化されますが、その義務を負う事業者、それと同等の措置を実施する体制が確保されていると認定を受けた民間教育保育事業者、未認定の事業者の三つの層が生まれることになります。未認定の事業者が生まれることによって、子どもに性的な欲望を抱く者が認定制度を受けない、受けてない事業者に集中する可能性があります。
 子どもの性的人権保障という観点からこうした格差はあってはならないと考えますが、どのように認識をしていますか。また、格差の解消に向けてどのように対応していくつもりですか。お答えください。
 法案は、犯罪事実確認の対象となる犯罪を特定性犯罪と規定し、児童対象性暴力等に限定しています。一方、刑法の公然わいせつ罪やわいせつ目的略取及び誘拐罪、窃盗罪で下着が盗まれる事例等、性的な犯罪であっても含まれないものがあります。どのような理由で対象犯罪を限定したのですか。
 民間団体の調査では、学校において教員による性加害が行われた状況で一番多いのが授業中であり、性的な言葉を書いたり書かされたり、体に軽く触れるなどの行為とのことです。内閣府の調査でも、被害に遭った若者や子どもたちの半数以上は誰にも相談できずにいます。法案第五条の児童との面談や児童等が容易に相談を行うことができるようにするための措置は極めて重要ですが、どのように具体化していくつもりですか。
 以上、こども担当大臣、お答えください。
 少数ながら子どもたちが相談したケースでも、当該教員や学校、教育委員会などが取り合わずに問題とならなかったなど、現場でのもみ消しや隠蔽は少なくないとの指摘があります。このような現状をどう改善していくのか、文部科学大臣、お答えください。
 法案は第五条で、児童対象性暴力等が行われるおそれがないかどうかを早期に把握するための措置の実施を定めています。おそれの判断に、主観や先入観に左右される思い込みや誤解が介在してはなりません。学校現場で、誰が、どのような検討を踏まえて、おそれのあるなしを判断するのですか。おそれの判断が恣意的に運用されないための担保をどのように考えているのですか。
 本法案は、子どもと日常的に接する職業に就く人に性犯罪歴がないかを確認し、性犯罪歴がある場合に、再犯を未然に防止するための措置を事業者に求めるものです。しかし、特定の職業からの排除や制限だけで性加害者の行動を抑制するには、おのずと限界があることを認識しなければなりません。
 性犯罪の再犯は一割であり、残りの九割は初犯とも言われています。一方、性加害者臨床に関わる専門家からは、性嗜好障害を有する者の場合、初犯でもその加害が表面化する以前の段階で何十、何百という加害行為を繰り返しているとの指摘もあります。そのため、性犯罪前科の有無を確認する本法案の仕組みでは実効性に疑問があるとの指摘がなされています。本法案は、初犯対策としてどのような対応を盛り込んでいるのですか。
 以上、こども担当大臣の答弁を求めます。
 同時に、加害者の再犯をいかに防ぐのかも重要です。性犯罪防止プログラムなどの加害者更生の取組が重要だと考えますが、取組の現状、今後の強化方向について法務大臣に伺います。
 性加害者をつくらないためにも、また性被害を受けたときの対応方法を学ぶためにも、包括的性教育が不可欠です。本法案が参考にしたとされるイギリスでは、DBSと同時に包括的性教育が公教育で必修となっているとされています。
 人権尊重を基盤とした包括的性教育の具体的内容を示したユネスコの国際セクシュアリティ教育ガイダンスでは、一、人間関係、二、価値観、人権、文化、セクシュアリティー、三、ジェンダーの理解、四、暴力と安全確保、五、健康と幸福のためのスキル、六、人間の体と発達、七、セクシュアリティーと性行動、八、性と生殖に関する健康などの八つの柱があります。年齢層に区分して学習内容が掲げられ、学び手の成長や発達に沿って創意工夫しながら取り組み、子どもの自己肯定感や探求心を育むことを目指すものとなっています。
 国際セクシュアリティ教育ガイダンスに基づく包括的性教育の重要性について、どのように考えますか。こども政策担当大臣に伺います。
 二〇二三年に策定されたこども・若者の性被害防止のための緊急対策パッケージには、生命の安全教育の全国展開が盛り込まれています。これは、子どもたちを性犯罪、性暴力の加害者、被害者、傍観者としないことを目的とするとされています。これ自身を否定はしませんが、生命の安全教育には、包括的性教育という言葉はおろか、性教育という文言さえ見当たりません。生命の安全教育は性教育とは無関係なのですか。
 国際的な到達点から見れば、我が国の立ち遅れは明らかです。現在でも、小学校五年生の理科では人の受精に至る過程は取り扱わない、中学一年の保健体育では妊娠の経過は取り扱わないなど、学習指導要領に性教育をさせないための歯止め規定が残されたままです。自らの人権と健康を守る上で体と性を学ぶ性教育の推進は人権的課題であり、子どもの権利を保障するための土台です。学習指導要領の歯止め規定は見直すべきではありませんか。
 以上、文部科学大臣、お答えください。
 本法案に基づく制度を十全に発揮させる上で、国際セクシュアリティ教育ガイダンスに基づく包括的性教育を位置付けることが不可欠です。そのことを重ねて指摘し、質問を終わります。(拍手)
   〔国務大臣加藤鮎子君登壇、拍手〕

発言情報

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発言者: 井上哲士

speaker_id: 20704

日付: 2024-06-07

院: 参議院

会議名: 本会議