小西洋之の発言 (予算委員会)
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○小西洋之君 立憲民主・社民の小西洋之です。
冒頭、さきの能登半島地震で犠牲になられた方々の御冥福と被災者の方々に心よりのお見舞いを申し上げます。
さて、昨年に噴き出ましたこの自民党の派閥の裏金の事件、検察が全国から百名とも言われる検察官等を動員して、すごい逮捕、起訴などが行われるのかなと思いましたけれども、まあ結果を見てみれば、いわゆる大山鳴動してネズミ一匹、そして安倍元総理を始めとする亡くなった方々のせいにする、会長と事務局長がキックバックなんかを決めていたんだ、自分たちは派閥の最高幹部だけれども何も知らない、言わば死人に口なし、そして繰り返されてきたトカゲの尻尾切り、長年忠節を持って働いてきた会計責任者の方だけが起訴をされて政治家は起訴されない、目を覆うような事態が起きているわけでございます。
なぜそうなってしまったのか。私は率直に検察が権力に屈してしまったんだと思うんですが、同時に、まだ事態は動いております。岸田総理、岸田自民党総裁の手で事件の真相を闇に葬り、受けるべき犯罪の処罰を受けず、挙げ句の果てには納税の義務を回避して脱税にお墨付きを与えようとしている、そのような事態が私は今起きていると思います。今日の質疑は、まずそのことを追及をさせていただきます。
岸田総理に、確立した、昨年も国会で答弁していただいておりますけれども、政治資金規正法の解釈を岸田総理にまず質問をさせていただきます。二ページの問いの一番からですね。よろしいですか。
岸田総理に質問します。
政治資金規正法第五条第一項一号の政策研究団体、いわゆる派閥ですね、派閥が所属の国会議員に対して財産上の利益の供与である金銭による寄附を行うことは、選挙運動資金を除いて政治資金規正法二十一条の二で禁止されており、同時に、派閥の所属議員が派閥からそうした違法な寄附を受けることも同法の二十二条の二で禁止されており、それらの違反には第二十六条で罰則が科せられ、罰金刑以上の罪が確定した場合は第二十八条により所属の議員は公民権停止、つまり次の選挙で立候補できなくなる、被選挙権が剥奪される、そして国会法の定めで同時に国会議員の身分は失職します。さらに、第二十八条の二により裁判によってその犯罪行為により受領した寄附は没収される、そうした法解釈の理解でいいか、岸田総理の答弁をお願いいたします。