木原稔の発言 (予算委員会)

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○国務大臣(木原稔君) まず、当然のことではございますけれども、自衛隊員というものは、自衛隊員であれ、その憲法二十条の第一項により信教の自由というのは保障されております。各々の自由意思に基づき私人として行われる限り、いかなる宗教上の施設を参拝しても、それは隊員個人の自由であります。
 他方で、憲法第二十条第三項には、国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない旨が定めて、定められておりまして、防衛省・自衛隊においては、この点において憲法に抵触するような誤解を招く行動は避けなければならないと申し上げたところでございます。
 本年一月の陸上幕僚副長の靖国神社参拝は、参加者全員が各々の自由意思に基づく私的参拝と認識した上で、休暇を取得し、玉串料を私費で支払った私的参拝であり、宗教的活動に関する事務次官通達に違反するものではないというところでございます。

発言情報

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発言者: 木原稔

speaker_id: 34247

日付: 2024-03-06

院: 参議院

会議名: 予算委員会