坂本哲志の発言 (予算委員会)

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○国務大臣(坂本哲志君) その前に先ほどの答弁を少し訂正させていただきたいと思いますが、改良復旧によりまして大区画化をしたというようなところは、益城町の、熊本県の場合には災害復旧工事でありました。そして、農地中間管理事業を、関連事業を使ったのは愛媛県の宇和島でございましたので、様々な選択肢があるということを御承知おきいただきたいというふうに思っております。
 そして、不測の事態における対応でありますけれども、我が国の食料安全保障上のリスクが高まる中で、食料供給が大幅に減少しまして、そして国民生活、国民経済への影響が生じる事態に備えるための措置を実施できるように、今国会、食料供給困難事態対策法案ということで提出をいたしたところです。
 四段階に分けます。一段階は平時のとき、そして二段階は、食料の供給が大幅に減少する兆候があるというとき、三段階は、実際に国民生活、国民経済に影響が生ずるというふうになった場合、そして四段階は、国民が最低限度必要とする食料、一日千九百カロリーというふうな基準を出しておりますけれども、が確保できない段階に来た場合、この四つの段階に分けて、影響の程度に応じて必要な措置を実施するということにしているところです。
 具体的には、兆候がある段階におきましては、出荷・販売業者、輸入業者、生産者などによる食料供給確保の要請を行うことといたします。それでもなお国民生活等に実態上の支障が生じた場合には、政府が、供給確保のための計画の届出等を出していただくというふうに指示をいたします。
 事業者から、計画の届出につきましては、確保可能な供給量を把握していただいて、そして、政府が供給確保のための方針を策定するために不可欠であることから、その後の計画の変更指示等の措置を適切にとるためにも届出違反に対する罰金を規定していますが、他の法の、他法の、ほかの法の、法律の例も参考にいたしまして、法目的を達成するための必要最小限度の措置をとっているわけでございます。
 ですから、政府に対して届出をすれば、まあそれは、それが間違って、そのとおりにならなかったといっても、それは罰則その他にはなりません。届出をしないとか、それから買い占めた倉庫におけるところの調査辺りを拒否するとかですね、そういうことになれば罰金等も含めて最小限度の対応策を取るというようなことにしております。
 このように、事業者への過度な負担とならないように十分配慮した規定としているところでありまして、本法案が成立した際には、関係者に対して丁寧に説明をしながら、むやみに罰金なんかをするものじゃ、するわけではないというようなことをしっかり周知をしていきたいというふうに思っております。

発言情報

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発言者: 坂本哲志

speaker_id: 471

日付: 2024-03-08

院: 参議院

会議名: 予算委員会