谷公一の発言 (地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)

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○谷委員長 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成の総合的な対策に関する件について調査を進めます。
 この際、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律案起草の件について議事を進めます。
 本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしております。
 この際、委員長から、本起草案の趣旨及び主な内容につきまして御説明申し上げます。
 本起草案は、旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々に対する補償金等の支給に関し必要な事項等を定めるもので、その主な内容は次のとおりであります。
 第一に、前文を設け、日本国憲法に違反する立法行為を行い及びこれを執行し、優生上の見地からの誤った目的に係る施策を推進してきたことについて、国会及び政府の責任を認めて深く謝罪することを明記しております。
 第二に、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその特定配偶者の損害を賠償するための補償金を支給する制度を新設し、本人に千五百万円、特定配偶者に五百万円を支給することとしております。また、これらの者が死亡したときは、その遺族が補償金を請求することができることとしております。
 第三に、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人の被った苦痛を慰謝するための一時金を優生手術等一時金とし、当該優生手術等を受けた本人であって、この法律の施行の日に生存しているものに、三百二十万円を支給することとしております。
 第四に、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人が被った苦痛を慰謝するための人工妊娠中絶一時金を支給する制度を新設し、当該人工妊娠中絶等を受けた本人であって、この法律の施行の日に生存しているものに、二百万円を支給することとしております。
 第五に、これらの補償金等の請求期限をこの法律の施行の日から起算して五年を経過する日とした上で、請求の状況を勘案して期限の延長に係る検討を行う規定を設けております。
 第六に、これらの補償金等の支給の請求がなされた場合は、こども家庭庁に設置される旧優生保護法補償金等認定審査会の審査を経て、内閣総理大臣が支給の認定をすることとしております。
 第七に、国は旧優生保護法に基づく優生手術等及び人工妊娠中絶等に関する調査を行い、これらが行われた原因及びこれらを受けることを強いられる事態の再発防止措置の検証及び検討を行うこととしております。
 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとしております。
 以上が、本起草案の趣旨及び主な内容であります。
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 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
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発言情報

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発言者: 谷公一

speaker_id: 2433

日付: 2024-10-07

院: 衆議院

会議名: 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会