浜田靖一の発言 (議院運営委員会)
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○浜田委員長 次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件についてでありますが、本件につきましては、お手元に配付してありますとおりの案で各会派の合意が得られましたので、その内容について御説明いたします。
本件の主な内容は、第一に、各議院の議長、副議長及び議員は、毎年一回、その年において支給を受けた調査研究広報滞在費の金額及びこれを充てた支出に関する事項を記載した報告書を、当該支出に係る領収書等の写しを添付して、その属する議院の議長に提出しなければならないこととし、その報告書及び領収書等の写しを公開することとするものであります。
第二に、各議院の議長、副議長及び議員は、その年において支給を受けた調査研究広報滞在費の総額から、その年において調査研究広報滞在費を充てた支出の総額を控除して残余があるときは、当該残余の額に相当する額を返還しなければならないこととするものであります。
なお、本案は、令和七年八月一日から施行することといたしております。
以上でございます。
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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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