城内実の発言 (情報監視審査会)
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○城内国務大臣 特定秘密保護法第十九条の規定により、政府は、毎年、有識者の意見を付して、特定秘密の指定及び解除並びに適性評価の実施の状況について国会に報告するとともに、公表するものとされております。
本日は、六月に国会に提出した報告書の内容に基づき、令和五年末までの施行状況を御説明いたします。
まずは、指定及び解除の状況についてであります。
令和五年中は、九機関において、特定秘密を五十三件指定いたしました。
件数が最も多い機関は防衛省で三十二件、次いで多い機関が内閣官房で八件、その次が警察庁で六件となっております。
また、同年中に、指定の解除を二機関において計四件行いました。
これらの結果、同年末時点における政府全体の総指定件数は七百五十一件となりました。
件数が最も多い機関は防衛省で四百二十九件、次いで多い機関が内閣官房で百十六件、次が警察庁で五十五件となっています。
指定されている特定秘密の類型で多いものは、暗号に関する情報が百二十一件、情報収集衛星に関する情報が百八件、武器等の仕様、性能等に関する情報が七十七件となっております。
なお、暗号関連情報と情報収集衛星関連情報に重複が三十一件ございます。
これらの七百五十一件の指定に係る特定秘密が記録された行政文書は、同年末の時点において、政府全体で計六十八万二千八百四十一件が保有されております。
前の年の令和四年末の時点と比べ、六万九千百十三件増加いたしました。
続いて、適性評価の実施の状況を御説明いたします。
令和五年中は、二十五機関において、適性評価を二万四千五百六十九件実施しました。
件数が最も多い機関は防衛省で二万四百三件、次いで多い機関が防衛装備庁で千二百三十八件、次が警察庁で千七件となっております。
なお、警察庁の件数は、都道府県警察の職員分を含むものであります。
これらのうち、適合事業者と呼称される企業等の従業者に係るものが千五百五十一件あり、実施総数の約六%を占めております。
なお、評価対象者が適性評価の実施に同意しなかった例が二十三件ありました。
これらの結果、適性評価を経て、特定秘密を取り扱うことができるようになった職員等の数は、同年末の時点で十三万五千四百六十九人となりました。
最後に、不適正事案の防止等について御説明いたします。
先頃、防衛省は、特定秘密の漏えい事案等を公表し、懲戒処分を行うとともに、再発防止のための取組を鋭意推進しておりますが、特定秘密を取り扱う他の全ての機関におきましても、業務手順の再点検や、今回の事案の教訓を盛り込んだ職員教育を実施してまいりました。
制度を所管する内閣官房の立場から、引き続き、政府全体の秘密保全体制の引締めを図ってまいります。
事案発生時における国会への早期報告につきましても、各機関を指導してまいります。
なお、六月には、本審査会の年次報告書におきまして、不適正事案防止対策も含め、政府に対する様々な御意見が示されました。
政府といたしましては、その趣旨を十分踏まえて、対応方針の検討を行い、可能なものから順次措置してまいります。
このほか、詳細は別途の機会に担当の政府参考人から説明させます。
説明は以上でございます。
伊藤達也会長を始め委員の皆様方には、何とぞよろしくお願い申し上げます。
以上です。