本庄知史の発言 (政治改革に関する特別委員会)

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○本庄議員 長谷川委員にお答えいたします。
 まず、御質問の中で、会社や労働組合がつくる政治団体という御発言がありましたが、それは我々の提案内容と違いまして、会社に所属する会社員個人、労働組合に所属する労働組合員個人が結成する政治団体だということがまず大前提だということを御理解いただきたいと思います。
 それで、芳名帳方式とかですか、形はともかく、我々の申し上げていることは、憲法上の保障される政治活動の自由、結社の自由という観点から、個人が自由な意思で政治団体を結成、加入し、寄附を行うことまでも禁止はできないという考えに基づいています。その手法、やり方、あるいは名前を書く云々という外形の問題というよりも、実態面として、本人の自由な意思に基づいているものなのかどうか、これが一番重要なポイントだというふうに考えています。
 抜け穴という話がありましたけれども、我々は抜け穴は塞いでいるというふうに理解をしています。そもそも我々の法案では、企業・団体献金、括弧、政治団体を除くですけれども、これは禁止となります。加えて、今申し上げました雇用の不当な利用、あるいは会費相当の支払いということも禁止をするという、この二つのルートからの遮断をもって抜け穴を塞いでいる、こういう認識でございます。
 以上です。

発言情報

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発言者: 本庄知史

speaker_id: 13505

日付: 2024-12-16

院: 衆議院

会議名: 政治改革に関する特別委員会