村上誠一郎の発言 (総務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○村上国務大臣 御高承のように、育児休業をしている職員は、職務に従事しないことから、原則として給与は支給されません。
しかし、一方、地方公務員共済組合から育児休業手当金が支給されます。大体約八割ぐらいだと思います。これに加え、令和七年四月からは育児休業支援手当金も支給される予定であります。
育児休業中は共済の掛金等が免除になるため、これらを合わせるとほぼ手取り額と同額が支給されることとなります。
また、今委員から御質問いただきました、特段の理由がない限り取得を前提とした体制の準備や業務分担の見直しなどの業務運営の確保、育児休業を希望する者を早めに把握して代替職員を補充する計画を立てることなどの取組は効果的と考えておりまして、このような取組を行っている自治体の事例についても情報提供を行ってきているところであります。
これらの取組を含め、各自治体における男性の育児休業の取得が一層推進されるよう必要な取組を行っていきたい、そういうふうに考えております。