浅尾慶一郎の発言 (予算委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○国務大臣(浅尾慶一郎君) 資料も御用意いただきましてありがとうございます。
 私自身も、先日、秋田県を訪問し、熊の市街地での出没対応についてお話を伺いました。その際に、鳥獣被害対策の重要性について改めて認識をしたところであります。
 御提出いただいた資料の一枚目の多分上の方が、現在の鳥獣保護管理法第三十八条で禁止していないところでは銃が撃てると。しかし、禁止されている場所では、ここに書いてあるとおりでありますけれども、いずれかですね、警察官職務執行法に基づく警察官の命令に基づく場合か、あるいは刑法第三十七条の緊急避難に該当してハンターの判断で発射が可能というふうになっております。
 具体的に申し上げますと、住居集合地域等における猟銃は、銃猟は禁止されており、緊急に銃猟による対応が必要な場合には、今申し上げた警察官職務執行法、警察官の命令などが必要だということであります。ただ、警察官職務執行法の命令は、現実かつ具体的に危険が生じ、特に急を要する場合に発令されるものであり、近年、熊が人の日常生活圏に出没し、生活環境の保全上の支障が生じる事例が増加している状況においては、従来よりも予防的かつ迅速に対応できる必要が、仕組みが必要になっているということであります。
 ということで、今お話がありましたように、熊が市街地に出没した際に安全かつ円滑に銃猟が実施できるよう、鳥獣保護管理法の改正を検討しておるということでございます。

発言情報

speech_id: 121615261X00120241206_023

発言者: 浅尾慶一郎

speaker_id: 14944

日付: 2024-12-06

院: 参議院

会議名: 予算委員会