下野幸助の発言 (安全保障委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○下野委員 ありがとうございます。
御帰国されてから、いろいろな情報交換とかがあると思います。聞くところによると、軍事コストアップとか、防衛装備品、防衛産業への負の影響があるかどうかというところもしっかりと注視を大臣にしていただきまして、そして、トランプ大統領も突然の会議参加ということで、やはり展開が速いものですから、そういったことで、日本側、そして防衛の関係の絡みも迅速な対応をよろしくお願いしたいというふうに思います。
それでは、質問に入らせていただきたいというふうに思います。
まず一点目の、ACSAの国内実施法の共通規定化についてでございます。
ACSA、物品役務相互協定なんですが、この法案では、これまで締約相手国ごとに自衛隊法及び国際平和協力法に定めてきた規定を共通規定化することとしております。
二〇一七年、平成二十九年の豪州及び日英ACSAの国内実施法の審査の際、政府は、締約国ごとに別個の条文を規定する理由として三点ほど挙げられておりました。
やはり、物品役務提供の根拠規定、自衛隊法第百条の八及び第百条の十は、豪州、英国それぞれとの議論を踏まえ、それぞれの相手国軍隊ごとに自衛隊が物品、役務を提供し得る活動類型のメニューを規定したものであって、結果的に内容が同じになったにすぎず、そのような立法経緯を踏まえれば、それぞれ別個の独立した条文とすることは自然であるということ。
そして、仮に、今後、豪州又は日英間の議論により当該メニューに変更が生じた際、第百条の八、第百条の十とで内容に違いが生じる可能性もある。
そして、三点目に、規定の内容が全く同じとなる場合であったとしても、仮に一つの条文にまとめた場合には、一つの条文の中に施行部分と未施行部分が併存してしまう場合があるということで、別個の条文を規定するということでした。
一方で、政府は、本法律案において、締約国ごとの規定を共通規定化する際、これらの課題を克服されたのかどうか、検討、どのように結論を出したのでしょうかということをお伺いしたいというふうに思います。