下野幸助の発言 (安全保障委員会)

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○下野委員 ありがとうございます。
 是非、給料面を上げて、お金の部分は今回上げていただきますけれども、しっかりと今おっしゃられたとおりフォローアップをしていただいて、よく大臣も言われていると思うんです、給料を上げたからそのままそれが働き方の向上になるとは限らないとよく言われておりますので、そこの部分、今回、給料等の処遇はありますけれども、やはり士気の向上とかも大切だと思いますので、その部分も両輪でお願いしたいというふうに思います。
 そして、充足率が低い観点から、ちょっと三点ほど質問させていただきたいと思います。
 一つは、先日、我が党の新垣委員からもありました国籍についてでございます。
 即応予備自衛官や予備自衛官になるためには、現在では日本国籍が必要というふうになっています。他方、世界的には軍隊への入隊を外国人に認めている国もあり、米国でも適法な外国人居住者の入隊を認めております。
 まずは、即応予備自衛官と予備自衛官について、外国籍の予備自衛官は災害招集に限って招集する、あるいは、国民保護等、招集の際にはACSA等の協定を締結している同盟国、同志国の国籍の者に限って招集するなどの対応も考えられるというふうに思います。
 予備自衛官の充足が低迷する中、この外国人に対しての採用を設けてはいかがでしょうかということを、中谷防衛大臣にお伺いしたいと思います。
 もう一点、引き続き質問をさせていただきます。
 先ほどの自衛官の定員割れに関連するんですが、一般の隊員の定年を二〇二八年度以降二歳程度引き上げるための検討を行うということになっているということなんですが、一方で、制度上は任期制自衛官の任期の更新回数及び上限年齢が定められてはいませんけれども、一任期及び二任期目の隊員が約八四%と大半を占めておりまして、五任期以上は僅か〇・三%となっています。ですので、一任期、二任期ぐらいでもう退職されている、継続ができなかったというような状況なんですが、継続任用が認められていないのはどのような場合なんでしょうか。これも併せてお伺いしたいと思います。
 あと、三点目なんですが、防衛大学校の留学について質問させていただきたいと思います。
 本改正案では、留学を命ぜられた防衛大学校の学生、留学中又は自衛官任用後に八年以内に辞めてしまうと留学の費用を国に返還しなければならないということになっておりますけれども、この八年以内の定義というのを教えていただきたいと思います。
 なぜならば、一般公務員、防衛職員は五年以内で償還義務、あるいは防衛医科大学校は九年、看護学科は六年。なぜ防衛大学校は八年と、これはいろいろ基準が設けておられると思うんですが、ここら辺の考え方について、以上、済みません、三点質問させていただきました。
 大臣、よろしくお願いします。

発言情報

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発言者: 下野幸助

speaker_id: 25380

日付: 2025-04-18

院: 衆議院

会議名: 安全保障委員会